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谷口龍一司法書士・行政書士事務所
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不動産の明渡し訴訟

不動産の明渡し訴訟とは?

家賃を滞納している、契約に反した使用方法をしているなどの借り主に家賃の支払い・不動産の明渡しを求める訴訟です。 借り主が家賃を支払わないからといって、借り主に無断で勝手に鍵を換えたりすると損害賠償などの民事責任を負う可能性があります。

借り主が行方不明になった。契約書にこのような場合には家主が家具などを自由に処分してよいとの条項があるので、 処分したい

住居侵入罪などの刑事責任や、損害賠償などの民事責任を負う可能性があるので、たとえ借り主が行方不明で、 また自由に処分してよいとの条項があっても、無断で処分しない方がよいでしょう。

司法書士も裁判手続を出来るの?

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の裁判に限り、弁護士と同様に代理人となることが出来ます。 また、簡易裁判所以外の地方裁判所や家庭裁判所の手続に関しても、書類の作成は出来ます。

裁判となると、費用も時間もかかるのでは?

ケースバイケースですが、強制執行をしない場合、概ね実費が数万円です。期間は3−6ヶ月程度です。

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