サイトマップ
谷口龍一司法書士・行政書士事務所
初回相談 見積り無料 お気軽にお問い合わせ下さい。075-466-5588

建設業の許可を申請したい

建設業の許可とは?

以下に該当する工事を行うには、建設業許可が必要となります。

  • 建築一式工事の場合、工事1件の請負額が1,500万円(消費税を含む)以上の工事、 又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の工事の場合は工事1件の請負額が500万円(消費税を含む)以上の工事 建設業許可は、28ある建設業の種類ごとに許可を受ける必要があります。

建設許可の28業種とは?

  1. 土木工事業(土木一式)
  2. 建築工事業(建築一式)
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事事業
  28. 清掃施設工事業

建築一式工事とは、左官工事やインテリア工事といった個別的な工事ではなく、総合的に建築物を建設する工事のことです。 よく建築一式工事または土木一式工事の許可はオールマイティーで、一式工事の許可を取っていれば、500万円を超える 内装工事や屋根工事業等をしてもよいとの誤解がありますが、たとえ一式工事の許可を得ていても、500万円を超える 個別の工事については、それぞれの許可が必要となります。

一般建設業の許可に条件はあるの?

建設業の許可には条件があります。建設業の許可の条件は下記の通りです。

(1)経営業務の管理責任者がいること

法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人又は支配人が、次のア〜ウのいずれかに該当すること。

  • ア.許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
  • イ.許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること。
  • ウ. 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補 佐していた経験を有すること。

(2)技術者がいること

建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くことが必要です。 専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。

  • ア. 許可を受けようとする業種に関して、国家資格を有する者
  • イ. 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、 5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
  • ウ. 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

(3)財産的な基礎があること

次のいずれかの要件を満たしていること。

  • ア. 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
  • イ. 預金残高証明書等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。

(4)申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいないこと

建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くことが必要です。 専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。

  • ア. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • イ. 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
  • ウ. 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
  • エ. 暴力団の構成員である者

以上の条件を満たしていることを証明するために、各種書類の提出が必要ですが、各都道府県により提出する書類は異なります。

知事許可と国土交通大臣許可について

営業所が京都府内のみの場合は、京都府知事許可になりますが、他府県にも営業所を置く場合は 国土交通大臣許可となります。京都府知事の許可でも、他府県で工事をすることはできます。

行政機関への手数料

知事許可の場合

新たに許可を受けようとする場合 9万円
更新、業種追加の場合 5万円

建築業許可に関するお問い合わせ・ご相談はこちら

ページのトップへ