建設業の許可を申請したい
建設業の許可とは?
以下に該当する工事を行うには、建設業許可が必要となります。
- 建築一式工事の場合、工事1件の請負額が1,500万円(消費税を含む)以上の工事、 又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の工事の場合は工事1件の請負額が500万円(消費税を含む)以上の工事 建設業許可は、28ある建設業の種類ごとに許可を受ける必要があります。
建設許可の28業種とは?
- 土木工事業(土木一式)
- 建築工事業(建築一式)
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事事業
- 清掃施設工事業
建築一式工事とは、左官工事やインテリア工事といった個別的な工事ではなく、総合的に建築物を建設する工事のことです。 よく建築一式工事または土木一式工事の許可はオールマイティーで、一式工事の許可を取っていれば、500万円を超える 内装工事や屋根工事業等をしてもよいとの誤解がありますが、たとえ一式工事の許可を得ていても、500万円を超える 個別の工事については、それぞれの許可が必要となります。
一般建設業の許可に条件はあるの?
建設業の許可には条件があります。建設業の許可の条件は下記の通りです。
(1)経営業務の管理責任者がいること
法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人又は支配人が、次のア〜ウのいずれかに該当すること。
- ア.許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
- イ.許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること。
- ウ. 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補 佐していた経験を有すること。
(2)技術者がいること
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くことが必要です。 専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
- ア. 許可を受けようとする業種に関して、国家資格を有する者
- イ. 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、 5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
- ウ. 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
(3)財産的な基礎があること
次のいずれかの要件を満たしていること。
- ア. 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
- イ. 預金残高証明書等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
(4)申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいないこと
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くことが必要です。 専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
- ア. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- イ. 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
- ウ. 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
- エ. 暴力団の構成員である者
以上の条件を満たしていることを証明するために、各種書類の提出が必要ですが、各都道府県により提出する書類は異なります。
知事許可と国土交通大臣許可について
営業所が京都府内のみの場合は、京都府知事許可になりますが、他府県にも営業所を置く場合は 国土交通大臣許可となります。京都府知事の許可でも、他府県で工事をすることはできます。
行政機関への手数料
知事許可の場合
| 新たに許可を受けようとする場合 | 9万円 |
| 更新、業種追加の場合 | 5万円 |
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