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谷口龍一司法書士・行政書士事務所
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NPO法人を設立したい

NPO法人設立に条件はあるの?

NPO法人設立には条件があります。NPO法人設立の条件は下記の通りです。

下記の17分野のいずれかに該当する活動であること

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

営利を目的としないこと

営利を目的としないとは、活動に伴い剰余金(利益)が生じても会員(社員)に分配しないということであり、 役員報酬や従業員給与を支払うことは認められています。

宗教活動を主たる目的としないこと

政治活動を主たる目的としないこと

特定の公職の候補者、公職者または政党の推薦・支持・反対を目的としないこと

社員が10人以上であること

社員とは、総会において表決権をもつ会員のことをいいます。

役員が(理事3人以上、監事1人以上)4人以上であること

役員報酬を受けるものは役員総数の3分の1以下でなければなりません。

暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった 日から5年を経過しないものの統制化下にある団体でないこと

NPO法人を設立するメリットとデメリットは?

NPO法人を設立した場合のメリットとデメリットは以下のようなものがあります。

メリット デメリット
社会的信用があがる 活動内容に制約がある
団体名による預金口座の開設や契約ができる

毎事業年度が終わるごとに、所轄庁に資料を提出しなければならない

事業委託・補助金が受けやすい

法人税が掛かる

広報にとり上げられやすい  

NPO法人設立までの流れ

内容 担当
1 事前相談 当事務所・依頼者様
2 法人名・活動内容・役員等の決定 依頼者様
3 所轄庁との折衝 当事務所
4 法人代表印の作成 依頼者様
5 設立総会の開催 依頼者様
6 各種書類の作成 当事務所
7 各種書類に押印
依頼者様
8 定款の縦覧・認証申請
*申請から完了まで2〜4ヶ月です。
当事務所
9 登記申請
*申請から完了まで1〜2週間です。
当事務所

設立後の手続き

NPO法人設立登記が完了した後は、税務署、社会保険事務所等に届出が必要です。 設立後の手続についても、信頼できる税理士・社会保険労務士等をご紹介いたします。

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