産業廃棄物収集運搬業許可を申請したい
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
他人から委託を受けて産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集又は運搬若しくは処分を行う者は、 業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。 許可を受けないで処理業を行った者や許可内容以外の処理を行った処理業者は、処罰の対象となります。
産業廃棄物収集運搬業許可に条件はあるの?
産業廃棄物収集運搬業許可には条件があります。産業廃棄物収集運搬業許可の条件は下記の通りです。
(1)知識
役員等が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を終了していること
(2)経理的基礎
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有すること
(3)欠格要件
役員等が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を終了していること
(4)施設に係る基準
必要な施設(運搬車・運搬容器等)を保有していること
以上の条件を満たしていることを証明するために、各種書類の提出が必要ですが、各都道府県により提出する書類は異なります。
関西圏の許可自治体
三重県、滋賀県、京都府、京都市、大阪府、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、奈良県、奈良市、和歌山県、和歌山市
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