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谷口龍一司法書士・行政書士事務所
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不動産の名義変更、相続・贈与登記

不動産の名義変更はどんな時に必要?

不動産の名義変更は、不動産を売買、相続、贈与、分与した場合に必要となります。 不動産登記は、相続や売買があった日から何日以内にしなければならないとの規定はありませんが、日数が経ってからするとなると手続が煩雑になり、費用もかかるケースが多いので、できるだけ早くされる方がよいでしょう。

不動産の贈与手続きについて

贈与による名義変更をする場合には、まず贈与税を検討する必要があります。贈与税には、毎年申告する場合と、 相続時に申告する場合があります。 贈与については、信頼できる税理士さんと共に依頼者にとって最善の方法を検討し、その上で登記手続に着手します。

不動産の相続手続きについて

不動産の相続手続きは以下のような流れになります。

1 遺言書の有無の確認 遺言があれば遺言に指定された内容の登記をします。遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議をします。
2 相続人の調査 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を集めます。
3 相続人全員による遺産分割協議 話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停となります。

相続に関しては、長期間放置したために必要な戸籍等が保存期間すぎて手続が煩雑になる、あるいは相続人も死亡し、 その子供などと遺産に関する話し合いをしなければならず話し合いがまとまらない等のケースが少なからずあるので、 四十九日などで少し落ち着かれた段階で、話し合いをされることをお勧めします。

なお、相続税の申告は死亡の日から10ヶ月以内です。

登記の名義が昔のままでお困りの場合

不動産の登記は、相続や売買があった日から、何日以内にしなければならないとの規定がなく、また、昔は権利意識が現在ほど高くなかった ことから、特に相続については放置されたままのケースがあります。 相続登記をする場合はもちろん、新たに家を建てたり、担保を設定するには、通常相続人(所有者)全員のハンコ(承諾) が必要となってきます。

しかし、相続人が分からない、あるいは相続人間で遺産分割協議が成立しないなど、相続人全員からハンコ(承諾) が貰えないことから、手続を諦められる場合があります。 ですが、場合によっては、相続人全員のハンコ(承諾)無しで現在住んでおられる方の名義とすることも可能ですので一度ご相談ください。

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