京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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相続・遺言
2019/08/08
相続対策をするには、まず財産の現状を知る必要があります。

預貯金であれば通帳で比較的簡単に調査できますが、不動産の場合は法務局で登記簿謄本、公図、測量図などを取らなければならず、なかなか簡単に調査ができません。

また調査してみると意外とこんなケースがよくあります。

・自分だけの名義だと思っていたら、実は親族の誰かと共有になっていた。

・すでに取引のない銀行の担保が残ったままになっていた。

・私道があり相続による名義変更が終わっていなかった。

・地目が現状に合っていなかった。

・境界がはっきり決まっていなかった。

・面積が現状と合っていなかった。

これらがあると相続対策も変わってきます。

相続対策をお考えであれば、まずは不動産の調査をされることをお勧めします。

相続・遺言
2019/08/01

相続に関して「家族では遺産をどのように分けるかが決まっていて、揉めることはないので特に何もしなくていいですよね?」とのご相談がよくあります。

あらかじめ話し合いができているのは大変いいことですし、このような場合は家族の気が後に変わってトラブルになる可能性も少ないと思います。

しかしながら、次のようなトラブルになりかねないのです。

夫(75歳) 財産は自宅不動産4000万円と預貯金1500万円、生命保険1000万円(受取人は妻)
妻(70歳)
長男(32歳) 妻と子供あり。両親と同居
長女(30歳) 夫と子供あり。長女の夫名義の自宅あり

上記のような場合で夫が亡くなった場合には
自宅不動産は長男が、生命保険は妻が、預貯金は長女が相続すると決められているとします。

もし夫が亡くなった時に妻が認知症になった場合、上記のような分割協議をすることはできなくなってしまいます。
仮に事前に上記内容の合意を文書で残していても法律的に無効です。

まず、認知症になると意思能力がないと遺産分割協議ができないので後見人をつける必要があります。
家庭裁判所に後見人を選んでもらう手続きや定期的な家庭裁判所に報告をしなければならず、その負担があります。
また後見人は妻の法定相続分は確保する分割協議でなければ同意してくれません。

さらに、保険は遺産にならないので分割協議の対象となりません。

そうすると自宅不動産4000万円と預貯金1500万円の妻の法定相続分の2分の1の2750万円分の遺産を取得する分割協議でなければなりません。
これは当初予定していた内容と大きく異なります。

相続人が認知症になるとこのように大きなデメリットがあります。
しかし、上記内容の遺言を作成しておけば、そのように遺産を取得することがで来ます。
したがって、家族で遺産をどう分けるかが決まっていても遺言の作成を勧めします。


相続・遺言
2019/07/27

土地も建物も親名義だったが、新しく家を立て直すにあたり子供名義で建物を建てると言うことがよくあります。


この場合に土地の名義を子供に変えたほうがいいのかと言うご相談があります。


名義を変えることにはメリット、デメリットがあります。


メリット

・親が高齢になり認知症になった場合でも住宅ローンの借り換えや事業をしている場合の担保提供、売却等が出来る。

親が認知症になると上記手続きが非常に難しくなります。


・親が亡くなった場合に土地の相続手続きが不要になる。


デメリット

・贈与税、相続税などの税金の問題がある。


・相続による名義変更に比べて登記費用が高くなる場合がある。


生前贈与して子供の名義に変えた方がいいかどうかはケースバイケースです。




相続・遺言
2019/07/26
もうすぐお盆ですね。
旅行などに行かれることもあるでしょうが、親族で集まることも多いのではないでしょうか?

お盆は相続の話を切り出すにはちょうどいいと思います。

例えば、
・不動産の名義が以前に亡くなっている方のまま放置している。
・親に遺言を書いてほしい。
・子供に不動産を生前贈与したい。
・親から相続して共有になってる不動産を単独所有にしたい。
・土地を分割(分筆)したい。
・遊休不動産をなんとかしたい。

相続・遺言
2018/10/21
「夫が亡くなった時には長男に多く財産をあげて、その代わりに私が亡くなった時には次男に多く財産をあげて、バランスを取りたい」
「兄は父が亡くなった時には全ての財産を貰ったので、今回母が亡くなったのだが、私が全ての財産を貰いたい」といったご相談があります。

ご夫婦のお財布、財産は夫婦共通との思いから、この様に考えるのももっともだと思います。

しかしながら、法律では相続は個人単位で考えますので、父の相続の時に少なかったからと言って、母の相続の時に当然に多く貰える訳ではありません。

したがって、ご夫婦の財産をトータルで考えて相続させたい場合には、遺言を残される事をお勧めします。

相続・遺言
2018/10/10

例えば相続人が子供の2人だけで、法定相続分通りに2分の1ずつ相続したいが、遺産が土地だけしかなく、その土地には相続人が居住しており、土地を売ってお金で分けることができない、あるいは共有にしたくないというケースがあります。

この様なケースでは代償分割という方法が考えられます。

これは不動産を取得する相続人が、他の相続人に自分のお金から代償金を支払うという方法です。

具体的には、1000万円の不動産があるとして、相続人Aが不動産の全部を相続し、Aは代償金として自分のお金で法定相続分の半分である500万円をBに支払うという内容です。


相続・遺言
2018/10/08

会社の本社建物は会社名義だが敷地は代表者個人名義ということが少なからずあります。

このような場合、代表者が高齢になり、認知症になった場合、不動産を売却したり、担保提供できなくなり融資を受けられず事業に支障をきたすおそれがあります。

これを避けるには敷地を会社名義にするか、次の代表者の名義にしておくことをお勧めします。

売買という方法もありますが、売買代金が必要となりますので、売買代金の不要な次のような方法も選択肢としてあります。

・生前贈与

次の代表者が代表者の子供の場合、相続時精算課税制度を利用して贈与税を課税されることなく、贈与によって名義変更をすることが出来ます。

・民事信託

また、「民事信託」で会社や次の代表者の名義に変えることも可能です。

あまり聞きなれない民事信託という制度ですが、詳細はまた別のコラムで触れますが、簡単に言うと財産を「預ける」制度です。

事業承継、相続対策の一環として、個人資産と事業用資産の整理をお勧めします。


相続・遺言
2018/10/06

遺言書というと相続人がモメている時には作った方が良いが、相続人の間であらかじめどのように財産を取得するかを話し合って皆納得している場合には作らなくていいと思われている方が多いです。

しかしながら、夫が亡くなり相続人である高齢の妻が認知症になっている場合、相続登記が非常に面倒になります。

相続人が認知症である場合、遺産分割協議が出来ないため、相続人の財産を管理する成年後見人を選任してもらう手続きを家庭裁判所にしなければなりません。

まず、後見人を選任してもらう手続きで数か月かかり、選任手続を専門家に依頼した場合、費用も掛かるというデメリットがあります。

また、後見はいったん始まると被後見人が死亡するまで終わらせることが出来ず、定期的に家庭裁判所に財産状況等の報告が必要となります。

また、後見人が選任された場合、後見人は被後見人の法定相続分は取得する分割内容でないと同意してくれません。

また、相続人の間であらかじめ遺産分割の内容を決めていたとしても、後見人はその内容通りに分割協議をしてくれるとは限りません。

このような場合に備えて、相続人の間であらかじめ遺産分割の内容が決まっている場合には、その内容を遺言書として残すことをお勧めしております。



相続・遺言
2018/10/03
当時事務所が相続登記のご依頼を受けた場合、通常は戸籍等の必要書類は依頼者に代わって当事務所が取得いたします。

しかしながら、相続人の印鑑証明書は印鑑カードを預からないと当事務所が依頼者の代わりに取得することが出来ないので、通常は相続人の方自身に取得をお願いしております。

たまに「半年前に取った印鑑証明書があるのですが、3か月を過ぎているので有効期限は過ぎてますよね?」と仰る依頼者がいらっしゃいます。

売買や贈与の登記の際に提出する印鑑証明書は3か月以内のものでないといけないのですが、遺産分割協議に基づいて相続登記を申請する際に提出する印鑑証明書は有効期限の定めはありません。

したがって3か月以上前の印鑑証明書でも大丈夫です。

相続・遺言
2018/10/02
相続登記には期限がありません。
その為、相続登記を放置されるケースが少なからずあります。

しかしながら、例えば相続人である高齢の妻が認知症になった場合、相続登記が非常に面倒になります。

相続人が認知症になった場合、遺産分割協議が出来ないため、相続人の財産を管理する成年後見人を選任してもらう手続きを家庭裁判所にしなければなりません。

まず、後見人を選任してもらう手続きで数か月かかり、選任手続を専門家に依頼した場合、費用も掛かるというデメリットがあります。
また、後見はいったん始まると被後見人が死亡するまで終わらせることが出来ず、定期的に家庭裁判所に財産状況等の報告が必要となります。

また、後見人が選任された場合、後見人は被後見人の法定相続分は取得する分割内容でないと同意してくれません。
つまり、子供だけがすべての財産を取得するといった内容の遺産分割は出来ません。

高齢化社会で認知症の方が増えており、相続登記を放置するとこのようなデメリットがあるので、出来るだけ1年程度を目安に相続登記を終わらせることをお勧めしております。
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