ご相談内容
父親が認知症となっており後見の申し立てを検討している。
収入としては父親の年金だけで、預貯金も父親名義しかない。
父親と母親は別々の高齢者施設に入所している。
被後見人(父親)の財産は父親のためだけにしか使ってはいけないと聞いたが、母親の生活費(施設利用料)を父親の収入・財産から支出してはいけないのか?
成年被後見人の財産は成年被後見人のためにしか使うことはできず、家族のローンの返済や、孫の学費などに使用することは出来ません。
しかしながら扶養義務がある場合は、成年被後見人以外の人のために支出することは出来ます。
これは民法で配偶者や未成年の子供に対して扶養義務があるからです。
今回のご相談のような場合には、父親の収入・財産から母親の生活費(施設利用料)を支出することは可能です。