株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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相続登記義務の内容
相続により不動産を取得した相続人は、
自己のために相続が開始したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
対象となる相続
2024年4月1日 以降 に発生した相続
2024年4月1日 以前 に発生し、未登記のままの相続
→ これらも 2027年3月31日まで に登記が必要(経過措置)
罰則
正当な理由なく相続登記を怠った場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
「放置」が最も危険である理由
相続登記において、実務上もっとも問題となるのは
**「何もしていない状態が長期間続くこと」**です。
① 相続関係が時間とともに複雑化する
相続登記をしないまま次の相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増える
住所不明・連絡不能の相続人が生じる
遺産分割協議が事実上不可能になる
という事態に陥ります。
結果として、
本来は比較的簡単に済んだはずの相続登記が、調停・訴訟レベルの問題に発展するケースも少なくありません。
② 不動産を「動かせない資産」にしてしまう
相続登記が未了の不動産は、
売却できない
担保に入れられない
有効活用できない
つまり、資産でありながら事実上“凍結”された状態になります。
空き家問題や固定資産税の負担だけが残り、
経済的にも精神的にも重荷になることが多いのが現実です。
③ 相続人間の紛争リスクが高まる
「登記をしていない=権利関係が曖昧」な状態は、
誰が管理するのか
費用負担をどうするのか
売却の可否
といった点で、相続人間の認識のズレを生みやすくなります。
相続登記は、
相続人全員の権利関係を“見える化”し、紛争を未然に防ぐ手続きでもあります。
遺産分割が終わっていない場合でも「何もしなくてよい」わけではありません。
「遺産分割協議がまとまっていないから登記できない」
このようなご相談は非常に多く寄せられます。
しかし、法改正後は「何も対応しない」という選択肢は存在しません。
状況に応じて、
相続人申告登記の活用
段階的な登記対応
将来の遺産分割を見据えた整理
など、現実的な対応策を講じることが重要です。
相続登記は「単なる名義変更」ではありません
相続登記の実務では、
戸籍の精査
相続関係説明図の作成
不動産の権利関係の確認
将来の相続・二次相続の検討
など、法律・実務の両面からの判断が求められます。
形式的に登記を済ませることよりも、
将来に問題を残さない設計ができているかが極めて重要です。
まとめ|「今は困っていない」が一番危ない
相続登記はすでに義務
放置すればするほど、解決コストは増大
早期対応こそが、最も負担の少ない選択
相続登記は、「問題が起きてから」ではなく「問題が起きる前」に行うべき手続きです。
不動産を次の世代へ円滑に引き継ぐためにも、
相続が発生している、あるいは未登記の不動産がある場合は、
できるだけ早く専門家へご相談ください。成年後見制度とは?
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に支援する制度です。
財産管理や契約手続きなどを、本人に代わって(または本人を支えながら)行うことで、本人の権利と生活を守ることを目的としています。
法定後見とは?
― 後見人は「裁判所が選ぶ」制度 ―
● 制度の特徴
法定後見は、すでに判断能力が低下している場合に利用される制度です。
家庭裁判所に申立てを行い、後見・保佐・補助のいずれかが開始されます。
● 後見人は自分で選べる?
結論から言うと、原則として自分では選べません。
家庭裁判所が、本人の状況に応じて後見人を選任
親族が選ばれることもありますが、
最近は 司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれるケースが増えています
「同居している親族がこうけんになりたっかた。」
「信頼している人に任せたかった」
と思っても、その希望が必ず通るとは限らないのが法定後見です。
● メリット・デメリット
メリット
判断能力がすでに低下していても利用できる
不正防止の仕組みが強い
デメリット
後見人を自分で選べない
一度始まると原則として途中でやめられない
毎年、裁判所への報告義務がある
任意後見とは?
― 元気なうちに「自分で後見人を決める」制度 ―
● 制度の特徴
任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて契約を結んでおく制度です。
公正証書で、
「誰を後見人にするか」
「どこまで任せるか」
をあらかじめ決めておきます。
● 後見人は自分で選べる?
はい、選べます。ここが最大のポイントです。
親族
信頼できる友人
司法書士などの専門職
👉
「この人になら安心して任せられる」
という人を、自分の意思で指名できます。
● メリット・デメリット
メリット
後見人を自分で選べる
内容を自分で細かく設計できる
自分の価値観を反映できる
デメリット
元気なうちに準備が必要
契約だけでは効力が発生せず、将来、家庭裁判所の手続きが必要
「自分で後見人を選びたい」
「将来のことを自分で決めておきたい」
そう考える方には、任意後見が向いています。
一方で、
すでに判断能力が低下している
早急な保護が必要
という場合には、法定後見が必要になります。
まとめ
― 「選べるかどうか」が制度選択の分かれ道 ―
成年後見制度は、
どちらが良い・悪いではなく、使うタイミングと目的が違う制度です。
ただし、
✔ 後見人を自分で選びたい
✔ 自分の人生設計を自分で決めておきたい
という方にとって、
任意後見は非常に重要な選択肢になります。
将来の安心のためにも、
「まだ元気だからこそできる準備」を、一度考えてみてはいかがでしょうか。建設業許可の要件の1つとして事務所があるというのがあります。
この事務所と言うのは自宅と兼用でも構いません。
そこで建設業許可の申請書には電話番号を書く必要があるのですが、自宅と兼用の場合やあるいは自宅とは別で事務所を借りていても従業員がおらず携帯電話だけで対応するために固定電話を引かないと言うことも最近はあろうかと思います。
そのような場合、固定電話無しで携帯の電話番号だけで許可は出るでしょうか?
固定電話ではないと事務所要件を満たさないという都道府県もあります。
会社設立や会社名の変更をお考えの依頼者から株式会社や合同会社を使用せずに英語での株式会社を意味するコーポレーションや合同会社を意味するLCCを使えるかとのご相談があります。
例えば「○○コーポレーション」や「〇〇LCC」などです。
結論から申し上げますと、法律で会社の種類を示す「株式会社」や「合同会社」を会社名に入れなければなりません。
したがって上記の例ですと例えば「株式会社○○コーポレーション」や「合同会社〇〇LCC」としなければなりません。
しかし、そうすると会社名に同じ意味の言葉が2つ入ることとなります。
事業の内容を反映していますか?
名は体を表すといいます。顧客にとって覚えやすいですか?
例えば顧客の年齢層が高い事業内容にもかかわらず、横文字だと覚えてもらいにくいことが考えられます。同じ、似たような会社名はありませんか?
以前は、同一市区町村で類似した会社名で同一の目的(事業内容)の会社設立禁止されていましたが、法改正によりこの規制はなくなりました。しかし、間違われることのないよう、同じあるいは似た名前の会社がないか確認する方がよいでしょう。
なお、同一本店・同一商号の登記は出来ません。
ご相談内容
回答
法定後見の手続きの流れ
法定後見の場合
任意後見の場合
未成年者
家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人又は補助人
破産者
被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
行方の知れない者
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