株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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「とりあえず一番安いところにお願いして建設業許可を取りました。ただ、その後どう扱えばいいのか分からず、結局もう一度相談に来ました。」
実際にあったご相談です。
許可自体は取得できていましたが、
・書類の意味が分からない
・役員変更で許可に影響が出ることを知らない
・5年に一度の許可の更新や毎年の決算変更届など許可を取得した後の手続きを把握していない
という状態でした。
建設業許可は取得して終わりではありません。
その後の運用まで含めて考える必要があります。
「書類を作るだけ」か「全体を整理するか」
建設業許可の報酬が事務所ごとに異なる一番の理由は、どこまで関与するかの違いです。
例えば、
・必要書類を案内し、作成だけ行う
・要件を形式的に確認して申請する
という進め方もあれば、
・要件を満たしているかを整理し
・法人化や役員構成との関係を確認し
・今後の事業運営まで見据えて設計する
という進め方もあります。
結果として「許可が取れる」という点は同じでも、その中身と、その後の安心感は大きく異なります。
説明の深さが後のトラブルを防ぐ
もう一つの違いは「説明の深さ」です。
・必要書類だけを伝える
・なぜ必要か、どのような意味があるかまで説明する
この違いは、後々大きな差になります。
建設業許可は、
・経営業務管理責任者
・専任技術者
・財産的基礎
といった要件があり、今後の経営にも関わります。
理解が不十分なまま進めると、
・役員変更で許可要件を満たさなくなる
・法人化で許可を引き継げない
・更新や変更届で手間がかかる
といった問題が起こることがあります。
「安く済ませた結果」の現実
・費用を抑えて許可だけ取得
→ 後で内容が分からず再度相談
・最低限の説明で進行
→ 許可はあるが運用できない
というケースは珍しくありません。
もちろん、費用を抑えること自体が悪いわけではありません。
ただし、何が含まれていて何が含まれていないのかを理解しないまま選ぶことはリスクになります。
当事務所が大切にしている進め方
当事務所では、建設業許可を単なる申請手続きとしてではなく、事業の一部として整理することを重視しています。
そのため、
・まず概要をご説明
・一度持ち帰って検討
・再度打合せで方向性を整理
・法人化と許可を一体で進行
・完了後も書類の意味まで説明
という流れで進めています。
また、
・対面またはオンラインでの打合せ
・必要に応じて税理士と同席した検討
・司法書士業務との一体対応
を行い、手続きが分断されない形を大切にしています。
一見遠回りに見える進め方
このような進め方は、「もっと簡単にできるのでは?」と思われることもあります。
確かに、書類作成だけであれば、もっと短時間で終わることも可能です。
しかし建設業許可は、
・会社の形
・人の配置
・今後の事業の進め方
と密接に関係しています。
そのため、最初に丁寧に整理することが、結果として手戻りを防ぎ、長期的な安心につながると考えています。
まとめ|価格ではなく「進め方」で選ぶ
建設業許可は同じ制度でも、
・関与の範囲
・説明の深さ
・手続きの設計
によって内容が大きく変わります。
報酬の違いは、その違いの表れです。
「報酬額」だけでなく、どのように進めてくれるのかという視点で見ていただくことが重要です。
建設業許可をご検討の方へ
・自分の場合、許可が必要か分からない
・法人化とあわせて検討したい
・将来のことも含めて整理したい
このような場合は、早めに一度ご相談ください。
当事務所では、状況をお伺いしたうえで、段階を踏みながら丁寧にご説明し、無理のない進め方をご提案しています。
まずは一度、現状の整理だけでも構いません。
お気軽にご相談ください。
― 行政書士×司法書士の兼業だから、手続きが止まらない ―
建設業許可のご相談をいただく中で、 「許可だけ取れればいい」 とお考えの方は少なくありません。
しかし、 建設業許可は、単独で完結する手続ではありません。
会社設立、役員構成、代表者変更、法人化(法人成り)など、 会社登記、税務と一体で考えなければ、かえって遠回りになる制度です。
建設業許可と会社登記は切り離せない手続きです
建設業許可では、
• 経営業務管理責任者
• 専任技術者
といった「人」に関する要件が厳格に求められます。
一方で、
• 会社設立
• 役員変更
• 代表取締役の就任・退任
• 個人事業から法人への切り替え
といった手続きは、司法書士の専門分野です。
実務では、登記を先に進めた結果、建設業許可の要件を満たさなくなるというケースが少なくありません。
その結果、
•許可が下りない
•追加で登記をやり直す
•事業開始が遅れる
といった事態につながります。
谷口事務所は「行政書士 × 司法書士」の兼業事務所です
谷口事務所は、
• 建設業許可を取り扱う行政書士業務
• 会社設立・役員登記を取り扱う司法書士業務
を兼業しています。
そのため、次のような対応が可能です。
• 建設業許可を前提とした会社設立
• 許可要件を崩さない役員構成の設計
• 代表者変更と建設業許可の変更届を同時進行
• 個人事業から法人へのスムーズな許可の引継ぎ
行政書士と司法書士を別々に探し、何度も同じ説明をする必要はありません。
兼業だからこそ、手続きが「止まらない」
建設業許可の手続きでは、
• 登記が終わらないと申請できない
• 許可内容が固まらないと登記できない
といった手続き待ちが発生しがちです。
谷口事務所では、
• 登記と許可のスケジュールを同時に設計
• 先行できる手続きは先に着手
• 補正や差し戻しを極力出さない申請
を行うため、手続きが途中で止まりにくいという大きなメリットがあります。
税理士との連携で「許可後」も安心
建設業許可では、
• 財産的基礎
• 決算内容
• 毎年の決算変更届(事業年度終了報告)
など、会計・税務との連携が不可欠です。
谷口事務所では税理士とも連携し、
• 建設業法を意識した決算整理
• 更新・経審・入札参加を見据えた財務管理
• 許可取得後の継続的なフォロー
まで一体でサポートしています。
建設業許可は「取って終わり」ではありません
建設業許可は、
• 毎年の決算変更届
• 5年ごとの更新
• 業種追加
• 役員変更・本店移転
など、継続的な管理が必要な制度です。
許可を取ること自体が目的ではなく、事業を安定して続けるための土台として考える必要があります。
まとめ|許可・登記・税務を「一本の線」で考える
建設業許可は、単なる行政手続ではありません。 会社の形・人・お金・将来設計と深く結びついた制度です。
• 行政書士として建設業許可を支え
• 司法書士として会社法務を整え
• 税理士と連携して財務を支える
谷口事務所は、手続きが分断されない体制で建設業者の皆さまをサポートしています。
建設業許可・会社設立・法人化をご検討の方へ
• 建設業許可を取りたいが、会社設立も考えている
• 法人化したいが、許可がどうなるか不安
• 役員変更で許可への影響が心配
このようなお悩みがあれば、早めのご相談が結果的に最短ルートになります。
京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良の関西で建設業許可・会社設立・法人化・役員変更をご検討の方は、 ぜひ谷口事務所までお気軽にご相談ください。
建設業許可の要件の1つとして事務所があるというのがあります。
この事務所と言うのは自宅と兼用でも構いません。
そこで建設業許可の申請書には電話番号を書く必要があるのですが、自宅と兼用の場合やあるいは自宅とは別で事務所を借りていても従業員がおらず携帯電話だけで対応するために固定電話を引かないと言うことも最近はあろうかと思います。
そのような場合、固定電話無しで携帯の電話番号だけで許可は出るでしょうか?
固定電話ではないと事務所要件を満たさないという都道府県もあります。
利益剰余金
計算式:利益剰余金/1億
高いほどよいことになります。
営業キャッシュ・フロー
計算式:(経常利益 + 減価償却費 ± 引当金増減額 − 法人税住民税及び事業税 ± 売掛債権増減額 ± 仕入債務増減額 ± 棚卸資産増減額 ± 受入金増減額)÷ 1億
高いほどよいことになります。
自己資本比率
計算式:自己資本/総資本×100
総資本に対する自己資本の比率。高いほどよいことになります。
資金に余裕があるなら返済して借入額を減らす。
・支払いサイトを短くする。
・手形の発行をしない。
・役員からの借り入れであれば資本金にする。
自己資本対固定資産比率
計算式:自己資本/固定資産×100
固定資産をどの程度自己資本で賄っているかの割合。高いほどよいことになります。
売上高経常利益率
計算式:経常利益/売上高×100
売上高に対する経常利益の割合。高いほどよいことになります。
点数アップの対策
総資本売上総利益率
計算式:売上総利益/総資本(2期平均)×100
総資本に対する売上総利益の割合。高いほどよいことになります。
負債回転期間
計算式:負債/(売上高÷12)
負債総額が月商の何ヶ月分に相当するか。低いほどよいことになります。
家族が認知症になると遺産分割ができない?
~家族の仲が良くても 遺言が必要になる意外な理由 ~
はじめに相続のご相談を受けていると、「家族仲は良いので、相続でもめることはないと思います」というお話をよくお聞
遺言を書いた方がいい人・まだ早い人
~遺言が必要になるケースとは~
はじめに「遺言はまだ早いと思うのですが…」遺言のご相談を受けていると、このようなお話をよくお聞きします。確かに
話し合いで遺産分けをするときには法定相続分、遺留分どおりに相続しないといけない?
はじめに相続のご相談を受けていると、「法律で決まっている割合どおりに相続しないといけないのでしょうか?」という
相続手続きは何から始めればいい?
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① 遺言があるか確認するまず最初に確認すべきことは、遺言があるかどうかです。遺言がある場合には、原則として遺言
遺留分に反した遺言は無効になるのか
~遺言と遺留分の関係を解説~
はじめに遺言のご相談をいただく中で、「遺留分に反する遺言を書いたら無効になるのですか?」という質問を受けること
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