京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、相続、遺言、後見などの業務を得意としています。
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  1. コラム
  2. 建設業許可・経営事項審査
  3. 税理士・司法書士と連携した建設業許可サポートのメリット
 

税理士・司法書士と連携した建設業許可サポートのメリット

2026/01/31

― 行政書士×司法書士の兼業だから、手続きが止まらない ―


建設業許可のご相談をいただく中で、 「許可だけ取れればいい」 とお考えの方は少なくありません。

しかし、 建設業許可は、単独で完結する手続ではありません。

会社設立、役員構成、代表者変更、法人化(法人成り)など、 会社登記、税務と一体で考えなければ、かえって遠回りになる制度です。


建設業許可と会社登記は切り離せない手続きです

建設業許可では、

• 経営業務管理責任者

• 専任技術者

といった「人」に関する要件が厳格に求められます。

一方で、

• 会社設立

• 役員変更

• 代表取締役の就任・退任

• 個人事業から法人への切り替え

といった手続きは、司法書士の専門分野です。

実務では、登記を先に進めた結果、建設業許可の要件を満たさなくなるというケースが少なくありません。

その結果、

•許可が下りない

•追加で登記をやり直す

•事業開始が遅れる

といった事態につながります。


谷口事務所は「行政書士 × 司法書士」の兼業事務所です

谷口事務所は、

• 建設業許可を取り扱う行政書士業務

• 会社設立・役員登記を取り扱う司法書士業務

を兼業しています。

そのため、次のような対応が可能です。

• 建設業許可を前提とした会社設立

• 許可要件を崩さない役員構成の設計

• 代表者変更と建設業許可の変更届を同時進行

• 個人事業から法人へのスムーズな許可の引継ぎ

行政書士と司法書士を別々に探し、何度も同じ説明をする必要はありません。


兼業だからこそ、手続きが「止まらない」

建設業許可の手続きでは、

• 登記が終わらないと申請できない

• 許可内容が固まらないと登記できない

といった手続き待ちが発生しがちです。

谷口事務所では、

• 登記と許可のスケジュールを同時に設計

• 先行できる手続きは先に着手

• 補正や差し戻しを極力出さない申請

を行うため、手続きが途中で止まりにくいという大きなメリットがあります。


税理士との連携で「許可後」も安心

建設業許可では、

• 財産的基礎

• 決算内容

• 毎年の決算変更届(事業年度終了報告)

など、会計・税務との連携が不可欠です。

谷口事務所では税理士とも連携し、

• 建設業法を意識した決算整理

• 更新・経審・入札参加を見据えた財務管理

• 許可取得後の継続的なフォロー

まで一体でサポートしています。


建設業許可は「取って終わり」ではありません

建設業許可は、

• 毎年の決算変更届

• 5年ごとの更新

• 業種追加

• 役員変更・本店移転

など、継続的な管理が必要な制度です。

許可を取ること自体が目的ではなく、事業を安定して続けるための土台として考える必要があります。


まとめ|許可・登記・税務を「一本の線」で考える

建設業許可は、単なる行政手続ではありません。 会社の形・人・お金・将来設計と深く結びついた制度です。

• 行政書士として建設業許可を支え

• 司法書士として会社法務を整え

• 税理士と連携して財務を支える

谷口事務所は、手続きが分断されない体制で建設業者の皆さまをサポートしています。


建設業許可・会社設立・法人化をご検討の方へ

• 建設業許可を取りたいが、会社設立も考えている

• 法人化したいが、許可がどうなるか不安

• 役員変更で許可への影響が心配

このようなお悩みがあれば、早めのご相談が結果的に最短ルートになります。

京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良の関西で建設業許可・会社設立・法人化・役員変更をご検討の方は、 ぜひ谷口事務所までお気軽にご相談ください。

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