株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
前回は、許可の概要について述べさせて頂きましたので、今回は、建設業許可の詳しい許可要件について述べさせて頂きます。
まず許可を取得するには、経営業務の管理責任者と営業所の専任技術者を置く必要があります。
経営業務の管理責任者に該当する要件としては、法人の場合は、常勤の役員、個人の場合は、本人又は支配人が、下記のいずれかに該当することが必要です。
○許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること。
○許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
○許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務を補佐した経験があること。
※補佐とは、法人の場合は、役員に次ぐ職務上の地位、個人の場合は、個人に次ぐ職務上の地位にあった人のことをいいます。
営業所の専任技術者に該当する要件としては、一定の国家資格を持っていることや、10年以上の実務経験を有していることなどがあります。
又、許可の申請書を提出する際には、経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者に該当する旨を証明する書類が必要になります。
経営業務の管理責任者の場合は、法人の場合は、会社の謄本、個人の場合は、確定申告書が証明書類となり、それぞれ経験年数分必要です。
営業所の専任技術者の場合は、過去の工事の契約書又は注文書(工期、工事内容、金額が記載されていることが必要です)と請求書と入金を確認できる通帳の写し等が必要となります。
その外にも、経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者ともに、健康保険被保険者証等、常勤を証明する書類も必要となります。
上記の書類は、建設業許可取得の核となる部分であり、上記の書類が揃わない為、許可が取得できないケースもございます。
過去の注文書が残っていない場合、若しくは、口頭で注文を請けている為、注文請書を出していない業者の方も多いと思います。その場合は、元請の会社に何か発注したことの証明になる書類が残っていないか、また残っていない場合は、注文したことの証明として工期、工事内容、金額等を記載した発注証明書を元請の会社に出して貰い、注文書の代わりにすることが、考えられます。
ですが、その場合でも各都道府県・土木事務所によって手続きに違いがあり、発注証明書では不十分として、追加でその他の書類を求められる可能性もあります。
以上が、許可取得の要件です。これから許可を取得される業者の方は、注文を請ける際に、注文請書(工期、工事内容、金額が記載されていることが必要です)を出したり、契約書を取り交わすようにしておくと、許可取得を申請する際にも、スムーズに手続きが進められると思います。
建設業については、こちらをご覧下さい。
許認可には様々な種類がありますが、最初に建設業の許可について述べさせて頂きたいと思います。
まず、建設業許可の概要ですが、建設業許可には、28種類の工事業種があり、各工事を営む場合には、建設業法の規定により、軽微な工事のみを請負う業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業の許可を受ける必要のない軽微な工事とは、次のような工事を指します。
○建築一式工事の場合・・・工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税込)に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
○建築一式工事以外の場合・・・工事1件の請負代金の額が500万円(消費税込)に満たない工事
建設業許可には、大臣許可と知事許可があり、大臣許可とは主な営業所以外の営業所が、他府県にある業者が取得します。知事許可は、1つの都道府県内のみに営業所を設けて営業している業者が取得します。
又、よくある質問として、例えば京都府で許可を取得した場合、京都府内でしか工事はできないのかとの質問がございますが、京都府以外であっても工事はできます。
さらに特定建設業許可と一般建設業許可とに分れ、特定建設業許可とは、元請工事を下請業者に発注して工事する場合に、その下請代金の額が4,500万円以上(消費税込)になる場合、特定建設業の許可を取得しなければなりません。(建築一式工事以外は3,000万円以上(消費税込))
建設業許可の有効期間は、許可日より5年を経過する日の前日迄です。
引き続き、建設業を営む場合は、期間が満了する30日前迄に更新の手続きを取ることになります。以上が、概要となります。
次回は、詳しい取得要件についてお話させて頂きたいと思います。
建設業についてはこちらをご覧下さい。
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740