京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
〒600-8095 京都市下京区東洞院通綾小路下ル
扇酒屋町289番地デ・リードビル6F
初回相談無料予約で土日・夜間も対応
  1. コラム
  2. 建設業許可・経営事項審査
 

コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


コラムカテゴリー

選択
建設業許可・経営事項審査
2012/08/27

京都で建設業の新規許可・更新手続きをする場合の取扱いが平成22年7月1日以降より、従前は求められていなかった確認書類を求められることになりました。

 

専任技術者が、10年の実務経験ありとして、許可を取得する場合、実務経験期間中の在籍確認書類を提示する必要があります。

在籍確認として提示する書類としては、年金の被保険者記録照会回答票がありますが、年金の被保険者記録照会回答票だけで在籍の確認ができない場合は、その補完資料として日報、賃金台帳や、出勤簿等の提示を求められる場合があります。

尚、在籍確認は、個人事業主であった期間は、省略することができます。

 

また、経営業務の管理責任者や、専任技術者の常勤性確認として、住民票の他に、健康保険被保険者証などが必要なのですが、経営業務の管理責任者及び専任技術者が、実際会社に常勤していることが証明できなければなりませんので、保険者証に会社名の記載がない国民健康保険の保険証は、添付書類としては認められません。

国民健康保険の保険証しかない場合は、源泉徴収簿及び領収済通知書又は、出金簿及び賃金台帳が必要になります。

 

京都で建設業の許可を取得しようとする場合、平成22年7月1日以降より、提示する書類が増えて、許可申請が以前に比べて手間取るようになりました。

 

これから京都で許可を取得される予定の方は、在籍確認が証明できるような書類を作成しておくか、残しておいた方がよいかと思います。


建設業許可・経営事項審査
2012/08/07

建設業法施行規則の一部と建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部が改正されました。改正内容は、下記のとおりです。

 

① 経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化(平成24年7月1日施行)※経営事項審査の際、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険に未加入の場合、それぞれ40点の減点(雇用保険、厚生年金保険及び健康保険全てに未加入の場合120点の減点)

 

② 建設業の許可申請及び許可更新時の添付書類として、保険の加入状況を記載した書面の提出(平成24年11月1日施行)

 

③ 施行体制台帳に、保険加入状況を記載(平成24年11月1日施行)
※施行体制台帳とは、特定建設業者が、工事を元請で請負った場合で、下請契約の請負代金の額が3,000万円以上になるときは、下請負人の商号又は名称、建設工事の内容及び工期等を記載し、工事現場ごとに備え置く必要のあるものです。

 

上記の改正により、建設業の許可を申請する際には、保険加入状況を記載した書面を求められることになり、もし、未加入だった場合は、許可を行うと同時に保険に入るよう文書にて指導されます。そして、指導後尚未加入の場合は、保険担当部局(健康保険、年金なら年金事務所、雇用保険なら地方労働局)に通報されることになります。

 

この改正に至る背景には、これまで建設業界では、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を負担しない保険未加入企業の存在があり、法律を守り、適正に法定福利費を負担する企業が、保険未加入企業と比べて、競争上不利になったり、又、保険未加入だと、公的保障が受けられない為、保険未加入が、建設業界の就職人数減少の一因となっていました。

 

そこで、これら是正の為、社会保険未加入問題に対し、上記改正内容の対策が取られました。

 

今回の改正で対象になるのは、保険に入る必要があるのに、未加入の会社の場合であり、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険等保険の適用除外で、今まで入っていなかった方は、今まで通り入る必要はこざいません。

 

建設業については、こちらをご覧下さい。


建設業許可・経営事項審査
2012/08/07

前回は、許可の概要について述べさせて頂きましたので、今回は、建設業許可の詳しい許可要件について述べさせて頂きます。

 

まず許可を取得するには、経営業務の管理責任者と営業所の専任技術者を置く必要があります。

経営業務の管理責任者に該当する要件としては、法人の場合は、常勤の役員、個人の場合は、本人又は支配人が、下記のいずれかに該当することが必要です。


○許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること。
○許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
○許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務を補佐した経験があること。
※補佐とは、法人の場合は、役員に次ぐ職務上の地位、個人の場合は、個人に次ぐ職務上の地位にあった人のことをいいます。

 

営業所の専任技術者に該当する要件としては、一定の国家資格を持っていることや、10年以上の実務経験を有していることなどがあります。

又、許可の申請書を提出する際には、経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者に該当する旨を証明する書類が必要になります。

 

経営業務の管理責任者の場合は、法人の場合は、会社の謄本、個人の場合は、確定申告書が証明書類となり、それぞれ経験年数分必要です。

 

営業所の専任技術者の場合は、過去の工事の契約書又は注文書(工期、工事内容、金額が記載されていることが必要です)と請求書と入金を確認できる通帳の写し等が必要となります。

その外にも、経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者ともに、健康保険被保険者証等、常勤を証明する書類も必要となります。

 

上記の書類は、建設業許可取得の核となる部分であり、上記の書類が揃わない為、許可が取得できないケースもございます。

 

過去の注文書が残っていない場合、若しくは、口頭で注文を請けている為、注文請書を出していない業者の方も多いと思います。その場合は、元請の会社に何か発注したことの証明になる書類が残っていないか、また残っていない場合は、注文したことの証明として工期、工事内容、金額等を記載した発注証明書を元請の会社に出して貰い、注文書の代わりにすることが、考えられます。

 

ですが、その場合でも各都道府県・土木事務所によって手続きに違いがあり、発注証明書では不十分として、追加でその他の書類を求められる可能性もあります。

 

以上が、許可取得の要件です。これから許可を取得される業者の方は、注文を請ける際に、注文請書(工期、工事内容、金額が記載されていることが必要です)を出したり、契約書を取り交わすようにしておくと、許可取得を申請する際にも、スムーズに手続きが進められると思います。

 

建設業については、こちらをご覧下さい。


建設業許可・経営事項審査
2012/08/07

許認可には様々な種類がありますが、最初に建設業の許可について述べさせて頂きたいと思います。

 

まず、建設業許可の概要ですが、建設業許可には、28種類の工事業種があり、各工事を営む場合には、建設業法の規定により、軽微な工事のみを請負う業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業の許可を受ける必要のない軽微な工事とは、次のような工事を指します。
○建築一式工事の場合・・・工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税込)に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
○建築一式工事以外の場合・・・工事1件の請負代金の額が500万円(消費税込)に満たない工事

 

建設業許可には、大臣許可と知事許可があり、大臣許可とは主な営業所以外の営業所が、他府県にある業者が取得します。知事許可は、1つの都道府県内のみに営業所を設けて営業している業者が取得します。

 

又、よくある質問として、例えば京都府で許可を取得した場合、京都府内でしか工事はできないのかとの質問がございますが、京都府以外であっても工事はできます。

 

さらに特定建設業許可と一般建設業許可とに分れ、特定建設業許可とは、元請工事を下請業者に発注して工事する場合に、その下請代金の額が4,500万円以上(消費税込)になる場合、特定建設業の許可を取得しなければなりません。(建築一式工事以外は3,000万円以上(消費税込))

 

建設業許可の有効期間は、許可日より5年を経過する日の前日迄です。
引き続き、建設業を営む場合は、期間が満了する30日前迄に更新の手続きを取ることになります。以上が、概要となります。

 

次回は、詳しい取得要件についてお話させて頂きたいと思います。

 

建設業についてはこちらをご覧下さい。



お問い合わせ・ご相談
  • こんな悩みあるんだけど・・・
  • ウチの場合どうなるんだろう・・・
  • お願いするかどうかわからないけど・・・

お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。

土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

フリーダイヤルTEL 075-354-3740

お問い合わせ・ご相談