株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
貸金庫で保管する
専門家に保管してもらう
相続人に保管してもらう
遺言を書いた人の自宅で保管する
公正証書遺言がやはりお勧め
公正証書遺言を作成するには証人2名の立ち合いが必要
・未成年者
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人証人になってくれる人がいない場合どうすればいい?
そして自筆証書遺言の保管者または遺言を発見した相続人は遺言を家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。
自筆証書遺言の現状、問題点
法務局における遺言の補完制度の概要
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
自筆証書遺言
メリット
デメリット
公正証書遺言
メリット
デメリット
どちらがいいの?
亡くなられた方が株を持っていた場合、株の名義変更が必要となります。
また株を売却するには亡くなられた方の名義のままではできないので、相続人の名義に変更する必要があります。
証券会社によって多少違いますが、おおよそ下記の通りとなります。
1,証券会社に死亡の連絡
↓
2,証券会社から相続依頼書が届く。
↓
3,証券会社に相続依頼書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本原本、相続人全員の戸籍謄本又は抄本原本、相続人全員の印鑑証明書原本を送り返す。又は持参。
↓
4、証券会社から特定口座開設者死亡届出書が届くので送り返す。
↓
5、相続人の口座に移管する。※相続人が証券会社に口座を持っていない場合、作る必要がある。
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740