京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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相続・遺言
2020/03/28
従来、自筆証書遺言は全文を自筆でなければなりませんでした。
しかしこれでは財産が多くある場合や高齢者で字を書くのが大変な方にとっては負担となっていました。

そこで法律の改正で財産目録に限っては自筆でなくても、パソコンで作成し印刷したものや、不動産については登記簿謄本(登記事項証明書)のコピー、
預貯金については通帳のコピーを使用することが可能となりました。

では、どのように作成するかというと、財産目録以外の本文や日付、署名は自署します。
自署したページと財産目録をホッチキスなどで綴じで契印をします。
そして、忘れてはならないのが財産目録に署名、捺印することです。
これを忘れてしまうと、遺言が無効になるのでご注意ください。


相続・遺言
2020/03/27

相続に関して「家族では遺産をどのように分けるかが決まっていて、揉めることはないので特に何もしなくていいですよね?」とのご相談がよくあります。

あらかじめ話し合いができているのは大変いいことですし、このような場合は家族の気が後に変わってトラブルになる可能性も少ないと思います。

しかしながら、次のようなトラブルになりかねないのです。

夫(75歳) 財産は自宅不動産4000万円と預貯金1500万円、生命保険1000万円(受取人は妻)
妻(70歳)
長男(32歳) 妻と子供あり。両親と同居
長女(30歳) 夫と子供あり。長女の夫名義の自宅あり

上記のような場合で夫が亡くなった場合には
自宅不動産は長男が、生命保険は妻が、預貯金は長女が相続すると相続人間で合意されている。

もし夫が亡くなった時に妻が認知症になった場合、上記のような分割協議をすることはできなくなってしまいます。
まず、認知症になると意思能力がないと遺産分割協議ができないので後見人をつける必要があります。

家庭裁判所に後見人を選んでもらう手続きや定期的な家庭裁判所に報告をしなければならず、その負担があります。
また後見人は妻の法定相続分は確保する分割協議でなければ同意してくれません。


さらに、保険は遺産にならないので分割協議の対象となりません。

そうすると自宅不動産4000万円と預貯金1500万円の合計5500万円の妻の法定相続分の2分の1の2750万円分の遺産を取得する分割協議でなければなりません。
これは当初予定していた内容と大きく異なります。


相続人が認知症になるとこのように大きなデメリットがあります。
しかし、上記内容の遺言を作成しておけば、そのように遺産を取得することがで来ます。
したがって、家族で遺産をどう分けるかが決まっていても遺言の作成を勧めします。


なお、仮に事前に上記内容の合意を文書で残していても法律的に無効です。

相続・遺言
2020/03/26
実は法律で明確な規定がなく公証役場によって取り扱いが違います。

遺言を書いた人が120歳になるまで保管する公証役場や破棄しないという公証役場もあるようです。

いずれにしても、せっかく書いた遺言が無くなってしまうことはありません。

相続・遺言
2020/03/24

「法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令」が公布されました。

 

比較的低額ですので、銀行の貸金庫よりも安上がりですね。

自筆証書遺言の作成の方はご検討ください。

遺言書の保管の申請等の手数料

1.遺言書の保管         1件につき3,900円

2.遺言書の閲覧         1回につき1,700円

3.遺言書情報証明書の交付    1通につき1,400円

4.遺言書保管事実証明書の交付  1通につき800円


遺言書保管ファイルの記録の閲覧等の手数料

1.遺言書保管ファイルに記録された事項の閲覧   1回につき1,400円

2.申請書等又は撤回書等の閲覧          1回につき1,700円

制度の概要については、こちらのブログをご覧ください。

 


相続・遺言
2020/03/23
遺言に書く不動産の表記が間違っていると、名義変更が受け付けられないおそれがあるので、ご注意ください。

住所で表記する場合の問題点

「住所」を記載されるケースも見受けられますが、住所と地番が異なりことも少なくありません。
例えば住所では「京都市〇〇区〇〇町1番」となっていても、地番では「京都市〇〇区〇〇町1番1」というように、
枝番が付いていることもあります。

更には自宅の敷地以外にも私道部分が別の土地としてあるが、その存在に気づいていない場合もあります。
住所では「京都市〇〇区〇〇町1番」となっていて、自宅の敷地が地番では「京都市〇〇区〇〇町1番1」、その前の私道が「京都市〇〇区〇〇町1番2」というようなケースです。

また、住所が住居表示で「〇〇市○○町1丁目2番3号」となっている場合には、地番は全く異なります。

固定資産税評価証明書で表記する場合の問題点

固定資産税評価証明書では1つの土地で2つの評価をしていると、別々に記載していることがあります。
例えば、100㎡の1つの土地を60㎡が自宅の敷地で宅地として評価し、40㎡はガレージとして利用していて雑種地として評価しているような場合、下記のような記載になることがあります。


京都市〇〇区〇〇町1番1 宅地  60㎡  1,000,000円
京都市〇〇区〇〇町1番1 雑種地 40㎡     300,000円

一見すると2つのと土地があるように思って、下記のような遺言を残してしまった場合、一つの土地を60%と40%の割合で共有として相続させたいのか、あるいは宅地部分と雑種地部分を分筆して相続させたいのかが不明確で、法務局での名義変更が受け付けられない恐れがありますので、ご注意ください。


長男に下記不動産を相続させる。
 京都市〇〇区〇〇町1番1 宅地  60㎡
長女に下記不動産を相続させる。
 京都市〇〇区〇〇町1番1 雑種地 40㎡

遺言に書く不動産の表記は登記簿謄本の通りに正確に記載してください。

相続・遺言
2020/03/22
自筆遺言証書には印鑑を押さなければならないと法律で決まっています。

ではこのハンコは実印でないといけないのでしょうか?

法律では自筆証書遺言に押すハンコは実印でなければならないとは決まっていないので、認印でも法律的には有効です。

しかしながら本来は「澤」の字なのに「沢」の字の認印を使ってしまい、本当にその遺言が正式に書いたのかということを相続人が疑問に持ち、トラブルになりかねないケースがあります。

したがって私は実印で押印し印鑑証明書も一緒に保存しておくことをお勧めしております。



相続・遺言
2020/03/21
故人の主な遺産が自宅だけで、相続人は配偶者と子供が2人、配偶者と子供の1人が同居していると言うことも少なくありません。

このような場合に自宅を誰が取得するかと言うことで悩まれる方が少なからずいらっしゃいます。

同居している子供の1人の名義にするとした場合には、配偶者は良いとしてももう1人の子供としては相続できるものが全くないと言うことに関して不公平感を感じる場合が多いです。

では配偶者が相続し子供は何も相続しないとするのはどうでしょうか?
子供としてはそれでいいと思っても、いずれ配偶者がなくなった場合にまたどのように分けるかを考えなければならず、問題の先送りにしかなりません。

このような場合に「代償分割」と言う方法が考えられます。

これはある財産を取得する人が、財産を取得しない人に対して自分の金銭を支払うと言う方法です。

今回の場合では不動産を取得する子供の1人が、不動産の価値の半分の金額をもう1人の子供に払うという分け方が考えられます。

遺産の分け方の1つの方法です。


相続・遺言
2020/03/21
子供が複数いてそれぞれに財産を残したいとの遺言を書きたいとのご相談があります。
例えば下記のような内容の遺言です。

長男に不動産を、長女に不動産以外のすべての財産を相続させる。

しかしながらこれだけの内容ですと1つ問題があります。

それは子供さんが先に亡くなった時にその遺言では先に亡くなった方に残すとした部分が効果がないと言う事です。

例えば先に長男がが亡くなり、長男には妻と未成年者の子供が2人いたとします。
長男の子供が長男が相続する分を相続すると思われている方もいらっしゃいます。

しかしながら長男に相続させるとの部分は遺言は効力がなく
長女と長男の子供が遺産分割協議に基づいて遺産をどのように取得するかを決定することになります。
また、未成年者が相続人の場合、特別代理人選任の手続きを家庭裁判所でしなければならないケースもあります。

もちろん遺言書かれる方ががそれでいいとお考えな問題は無いのですが、先に相手がなくなっている場合にはこのようにしたいと言う希望があれば、予備的にその内容も遺言に書かれた方が良いでしょう。

例えばこのような内容です。

長男に不動産を、長女に不動産以外のすべての財産を相続させる。
長男と長女が先に死亡していた場合には、その子供に法定相続分の割合で相続させる。




相続・遺言
2020/03/20
ご夫婦で遺言を作りたいと言う相談があり「自分がなくなったら相手に全てを相続させたい」と言う内容のことがあります。

相手のことを思った内容で大変すばらしいと思います。

しかしながらこれだけの内容ですと1つ問題があります。

それは残された方が亡くなった時にその遺言では効果がないと言う事です。

例えば先に夫が亡くなりすべて妻が相続したとします。
この場合妻がなくなったときには夫は既になくなっているので夫に相続させるとの遺言は効力がありません。
そうなるとこのご夫婦に子供がいた場合、子供が遺産分割協議に基づいて遺産をどのように取得するかを決定することになります。

もちろんこのご夫婦がそれでいいとお考えな問題は無いのですが、先に相手がなくなっている場合にはこのようにしたいと言う希望があれば、予備的にその内容も遺言に書かれた方が良いでしょう。

例えばこのような内容です。


夫にすべての財産を相続させる。
夫が先に死亡していた場合には、長男に不動産を、長女に不動産以外のすべての財産を相続させる。




相続・遺言
2020/03/19
「遺言で不動産や預金を相続させると書いたら、高齢者施設に入所したりするために不動産を売ったり、預貯金を使ったりできないでしょうか?」とのご相談があります。

もしも、不動産を売ったり、預金を使えないとなると遺言を書くことによって生活がとても制限されてしまうことになるので、大変ですよね。

遺言はあくまで、遺言を書いた人が亡くなった時点で持っている財産をどのように相続させるかというものなので

遺言を書いた時点での財産を必ず残さなければならないことはありません。

したがって不動産を売ったり預貯金を使ったりしても問題はありません。



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