京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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相続・遺言
2026/03/04

はじめに

遺言を作ろうと考えたとき、多くの方が迷われるのが「公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきか」という点です。

どちらも法律上認められた正式な遺言ですが、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。

本記事では、それぞれの違いを整理しながら、どのような考え方で選ぶべきかを解説します。

 

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作成する遺言です。

紙とペンがあれば作成できるため、最も手軽な方法といえます。

 

【メリット】

・費用がほとんどかからない

・自分だけで作成できる

・思い立ったときにすぐ書ける

 

【注意点】

法律で定められた形式を守らなければ無効になる可能性があります。

また、遺言が見つからないリスクもあります。


自筆証書遺言で起こりやすい問題

実務では次のようなケースが見られます。

 

・遺言を書いたことを家族が知らない

・保管場所がわからない

・亡くなった後に発見されない

・相続人にとって不利な遺言が隠される

 

遺言は存在していても、見つからなければ意味がありません。


公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言です。

公証役場で遺言者の意思を確認し、法律に基づいた形式で作成されます。

 

【メリット】

・法律的に確実な形式で作成される

・原本が公証役場で保管される

・家庭裁判所の検認が不要

・紛失の心配がない


費用だけで判断するべきではない理由

公正証書遺言は費用がかかりますが、遺言は人生の中でも重要な書類です。

費用だけで判断するのではなく、確実に実現されるかという観点が重要です。


当事務所の考え方

当事務所では、公正証書遺言をおすすめすることが多くなっています。

理由は、遺言が確実に残るからです。

 

自筆証書遺言では

・見つからない

・形式不備で使えない

・真偽が争われる

 

といった問題が起こることがあります。

 

遺言は書くことが目的ではなく、確実に実現されることが目的です。

そのため紛失や発見されないリスクを避ける意味でも、公正証書遺言をおすすめしています。


まとめ

自筆証書遺言は手軽ですが、形式不備や紛失などのリスクがあります。

一方、公正証書遺言は費用はかかりますが、確実に残るという安心があります。

 

将来ご家族が困らないようにするためにも、遺言をお考えの際は専門家へご相談ください。

当事務所では、遺言作成のご相談を承っております。


相続・遺言
2026/02/27

初めに

「遺言書を作っておけば、相続でもう揉めることはありませんよね?」

相続のご相談を受けていると、このようなお言葉をよく耳にします。

 

確かに、遺言書は相続トラブルを予防するための非常に有効な手段です。

しかし実務の現場では、遺言書が存在しているにもかかわらず、相続人同士の争いに発展してしまうケースも決して少なくありません。

 

今回は、司法書士として多くの相続手続きを見てきた立場から、遺言に関する「よくある落とし穴」と、本当に大切な考え方についてお話しします。


遺言があれば安心、は半分正しく半分誤解

遺言には法律上とても強い効力があります。

 

・誰にどの財産を渡すか指定できる

・遺産分割協議を省略できる

・手続きが円滑に進みやすい

 

しかし相続は法律問題であると同時に、感情の問題でもあります。

法律的に正しくても、感情的に納得できない内容であれば紛争は起こり得ます。


落とし穴① 遺留分を考慮していない遺言

一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。

 

特定の相続人に財産を集中させる内容の場合、遺留分侵害額請求が行われ、

相続人間の関係悪化や手続きの長期化につながることがあります。

 

「書ける遺言」と「円満に実現できる遺言」は必ずしも一致しません。


落とし穴② 不動産の扱いを軽く考えている

相続トラブルの多くは不動産が関係しています。

 

「自宅は長男に相続させる」という遺言でも、

公平性・評価額・代償金の問題が生じることがあります。

 

不動産は分割しにくい財産であり、事前設計が不可欠です。


落とし穴③ 付言事項がない遺言

理由や想いが記載されていない場合、相続人に疑問や不信感が生じることがあります。

 

付言事項には法的効力はありませんが、

本人の想いを伝えることで相続人の受け止め方は大きく変わります。

 

遺言は人生の最後のメッセージでもあります。


落とし穴④ 形式不備による無効

自筆証書遺言では日付・押印・訂正方法などの不備により無効となる場合があります。

 

せっかくの想いが実現できなくなるリスクがあるため、注意が必要です。


落とし穴⑤ 遺言作成後の放置

家族構成や財産内容は時間とともに変化します。

 

遺言は一度作って終わりではなく、

人生とともに見直していくことが重要です。


谷口龍一事務所が考える「本当に意味のある遺言」

当事務所では、遺言を単なる書類作成業務として扱っていません。

 

・何を守りたいのか

・どのような未来を残したいのか

・実務上スムーズに実現できるか

 

という本質を重視し、揉めない設計を意識した遺言作成を行っています。

まとめ

遺言書は相続トラブルを防ぐ強力な手段ですが、万能ではありません。

 

本当に重要なのは、遺言を書くことではなく、揉めない形を設計することです。

 

将来ご家族が安心して相続を迎えられるよう、

遺言についてお考えの際はお気軽に谷口龍一事務所へご相談ください。


相続・遺言
2026/02/02

「財産は生前に渡した方がいいのか、それとも遺言で残すべきか」

相続のご相談を受ける中で、非常によくいただく質問です。


結論から言えば、どちらが正解かは人によって異なります。

大切なのは、税金や手続きだけで判断せず、ご本人の想いと家族関係、将来の状況まで含めて考えることです。


本記事では、遺言と生前贈与の違いを整理しながら、どのような視点で選ぶべきかを解説します。


【生前贈与とは】

生前贈与とは、生きているうちに財産を無償で渡すことです。


メリット

・財産を早めに移転できる

・贈与のタイミング・相手を自分で決められる

・相続対策として有効な場合がある


注意点

・贈与税や不動産取得税がかかる可能性がある

・不動産の場合、登記費用が遺言による場合に比べ高くなることが多い

・贈与後は原則として取り戻せない


【遺言とは】

遺言は、亡くなった後に財産をどう分けるかを指定する法的な意思表示です。


メリット

・相続税制度を前提とするため税制上有利な場合が多い

・財産を手元に残したまま管理できる

・不動産や預貯金を一体的に整理できる


注意点

・自筆遺言の場合、書き方を誤ると無効になることがある

・遺言は遺言を書く人だけでいつでも変更が可能なので、財産を受けて取る人の権利が確定的でない


【税金だけで選ぶと失敗する理由】

税金だけで判断すると、家族関係や生活資金の問題が生じることがあります。


【遺言と生前贈与を組み合わせる考え方】

一部を生前贈与し、残りを遺言で整理する併用型も有効です。


【谷口事務所が大切にしていること】

当事務所では、手続きそのものではなく「何を大切にしたいか」という本質を重視しています。

司法書士・行政書士の両面から一貫したサポートを行います。


【まとめ】

・生前贈与と遺言に絶対の正解はない

・総合的な視点が重要

・早めの相談が安心につながる



相続・遺言
2026/01/19

相続登記義務の内容


相続により不動産を取得した相続人は、

自己のために相続が開始したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。


対象となる相続


2024年4月1日 以降 に発生した相続


2024年4月1日 以前 に発生し、未登記のままの相続

→ これらも 2027年3月31日まで に登記が必要(経過措置)


罰則


正当な理由なく相続登記を怠った場合、

10万円以下の過料が科される可能性があります。


「放置」が最も危険である理由


相続登記において、実務上もっとも問題となるのは

**「何もしていない状態が長期間続くこと」**です。


① 相続関係が時間とともに複雑化する


相続登記をしないまま次の相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増える

住所不明・連絡不能の相続人が生じる

遺産分割協議が事実上不可能になる


という事態に陥ります。


結果として、

本来は比較的簡単に済んだはずの相続登記が、調停・訴訟レベルの問題に発展するケースも少なくありません。


② 不動産を「動かせない資産」にしてしまう


相続登記が未了の不動産は、


売却できない

担保に入れられない

有効活用できない


つまり、資産でありながら事実上“凍結”された状態になります。


空き家問題や固定資産税の負担だけが残り、

経済的にも精神的にも重荷になることが多いのが現実です。


③ 相続人間の紛争リスクが高まる


「登記をしていない=権利関係が曖昧」な状態は、


誰が管理するのか

費用負担をどうするのか

売却の可否


といった点で、相続人間の認識のズレを生みやすくなります。


相続登記は、

相続人全員の権利関係を“見える化”し、紛争を未然に防ぐ手続きでもあります。


遺産分割が終わっていない場合でも「何もしなくてよい」わけではありません。


「遺産分割協議がまとまっていないから登記できない」

このようなご相談は非常に多く寄せられます。


しかし、法改正後は「何も対応しない」という選択肢は存在しません。


状況に応じて、


相続人申告登記の活用

段階的な登記対応

将来の遺産分割を見据えた整理


など、現実的な対応策を講じることが重要です。


相続登記は「単なる名義変更」ではありません


相続登記の実務では、


戸籍の精査

相続関係説明図の作成

不動産の権利関係の確認

将来の相続・二次相続の検討


など、法律・実務の両面からの判断が求められます。


形式的に登記を済ませることよりも、

将来に問題を残さない設計ができているかが極めて重要です。


まとめ|「今は困っていない」が一番危ない


相続登記はすでに義務

放置すればするほど、解決コストは増大

早期対応こそが、最も負担の少ない選択


相続登記は、「問題が起きてから」ではなく「問題が起きる前」に行うべき手続きです。


不動産を次の世代へ円滑に引き継ぐためにも、

相続が発生している、あるいは未登記の不動産がある場合は、

できるだけ早く専門家へご相談ください。

相続・遺言
2020/04/16
一周忌と一回忌の違いをご存知でしょうか

一周忌は、故人が亡くなってから「満1年後」に行われる「法要」の事です

 

これに対して一回忌は故人が亡くなった「命日」です。

 

ですから一周忌は二回忌となります。

数え年と満年齢のようなものと考えればわかりやすいでしょうか。

 

一般的に一周忌までが喪に服す期間とされています。

 

法要としては「一周忌」「三回忌」「七回忌」「十三回忌」「三十三回忌」があります。




相続・遺言
2020/04/14

相続のご依頼があった場合、「いつまでに手続きをしなければならないのか?」とのご質問がよくあります。

 

相続「登記」手続については、法律上の期限はありません。

 

しかし長期間登記手続を放置しておくと、下記のようなデメリットがあります。

・戸籍等の必要書類の保存期間を経過してしまい書類を取得できず手続きが煩雑になる。

・相続人が死亡して当事者が増えて、話し合いがまとまりにくくなるといったおそれがる。

・故人の登記簿上の住所を証明する住民票や戸籍の附票の保存期間を経過してしまい、書類を余分に作成しなければならない。

相続登記は後にしたからといって費用が安くなったり、手間が少なくなることはなく、費用や手間が増えるだけです。

ですから当事務所では、特別な事情がない場合は、1周忌(亡くなられてから1年後)ぐらいまでには相続「登記」手続きが終わるようにされる事をお勧めしています。

なお、相続「登記」手続については特に期限はありませんが、家庭裁判所でする相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)、所得税の準確定申告(4ヶ月以内)、相続税の申告(10ヶ月以内)等は期限があるのでご注意下さい。

相続・遺言
2020/04/12
会社設立の議事録や遺産分割協議書、遺言など実印を押印する場合には、押印した印鑑が実印であることを証明するために印鑑証明書を添付しておきます。

その際によくあるご質問が「印鑑証明書の有効期限は3か月なのか」ということです。

実は印鑑証明書の有効期間は法律で一律に決まっておらず、提出する先等により、根拠となる法律が異なり有効期限も異なっています。

例えば会社設立や不動産売買の際に法務局に提出する印鑑証明書の有効期限は3か月ですが、相続で遺産分割協議書に添付して法務局に提出する印鑑証明書には期限がありません。
また、不動産売買契約書には通常実印を押印しますが、法律で決まっているわけではないので、実印でなく認印でも構いません。
印鑑証明書をお互いに持たないこともありますし、有効期限もありません。
相続で故人の預金を払い戻す場合に印鑑証明書を提出することがありますが、この場合には法律ではなく各金融機関がそれぞれ有効期限を定めています。

以上の通り、印鑑証明書の有効期限は3か月と決まっているわけではありません。


相続・遺言
2020/04/11
遺産分割協議書や会社設立の書類など重要な書類に実印を押印して印鑑証明書を添付しなければならないが実印の登録をしていなかった、
あるいは登録していた印鑑を紛失してしまったなどの理由から実印の登録が必要となった場合の手続きは京都市では下記のとおりです。
自治体によって異なりますが、おおむね同じです。

本人が窓口に行く場合

・登録する印鑑と運転免許証やパスポートなど官公署発行の本人確認書類(顔写真付き)を持参して登録する。


代理人が窓口に行く場合

・登録する印鑑、委任状、代理人の印鑑、本人確認書類を持参して登録する。

・京都市から照会書兼回答書が本人に宛てて発送される。
・必要事項を記入・押印した照会書兼回答書と代理人の本人確認書類を持参する。



相続・遺言
2020/04/08
実印は遺産分割協議書や遺言、不動産の売買契約書など重要な書類に押印する必要があります。
実印として使用するには役所に印鑑登録をしなければなりません。
実印として登録するには条件があります。
各自治体によって異なりますが、京都市では下記のとおりで、他の自治体でもおおよそ同じです。

 

・1人につき1個であること。

・同一世帯員によってすでに登録されている印鑑でないこと。

・住民基本台帳に記録されている氏名等(外国人の場合は,通称又は片仮名で表記した氏名(併記名)を含む。)を構成する文字を表していること(氏名,氏又は名,氏及び名のそれぞれ一部を組み合わせたもの等)。

・印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで,一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まる大きさであること。

・職業,資格,その他氏名等以外の事項を表していないこと(「○○之印」や「○○之章」は登録可能)。

・印影が鮮明で文字の判読が容易であること。

・ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。

・外わくがあり,かつ,その輪かくの模様が照合しやすいものであること。

・同一形態の印鑑が量産されているものでないこと。

・その他,区長が不適当と認めるものでないこと。
  京都市HPより引用

相続・遺言
2020/04/05
配偶者居住権は遺言や遺産分割協議で決めることができます。

遺言で決める場合には、下記のように遺言に書きます。


遺言者は、遺言者の所有する後記不動産を、遺言者の長女○○に相続させる。
ただし、後記不動産の建物についての次条の配偶者居住権の負担付きである。
遺言者は、遺言者の所有する後記不動産の建物について、無償で使用尾及び収益する権利(配偶者居住権)を、
遺言者の配偶者○○に遺贈する。
上記配偶者居住権の存続期間は、配偶者○○の死亡のときまでとする。

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