公正証書遺言を作成するには証人2名の立ち合いが必要
証人が2名必要ですが、下記の人は証人となることが出来ません
・未成年者
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
簡単に言うと親族や遺言に関わる人はダメで、中立な立場の第三者でなければいけないという事です。
また、上記以外には証人の資格などは問われませんので、弁護士や司法書士などの専門家でなくても、一般の方でも証人になることが出来ます。
証人になってくれる人がいない場合どうすればいい?
遺言の中身を知られたくないなどの理由から、上記のような人以外に証人を頼める人がいないなどの場合があります。
このような場合には弁護士や司法書士などの専門家に証人になってもらうことがあります。
専門家に公正証書遺言の作成を依頼した場合、通常は専門家が証人になります。
専門家に依頼せずに公正証書遺言を作成した場合は、公証人が紹介してくれることもあります。