株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
商業登記、不動産登記を主に担当している出口です。
株式会社の役員変更登記において、選任された役員が株主総会もしくは取締役会に出席し、就任を承諾したことが議事録の記載により確認できる場合は、就任承諾書の添付を省略することができます。
これまで、「即時就任を承諾した」や「席上で就任を承諾した」などの記載が議事録にあれば、就任承諾書を省略することができましたが、「即時就任を承諾した」旨の記載では、総会に出席していることが明らかとはいえないので、就任承諾書を省略することができないとの取扱もあります。
なお、「即時就任を承諾した」旨の記載であっても、出席役員として記載されているなど、出席が明らかな場合は就任承諾書を省略することができます。
また、「席上で就任を承諾した」の記載がある場合は出席していることが明らかなので、就任承諾書を省略することができます。
今後、総会の中で就任承諾をされた場合は、議事録の記載は「席上で就任を承諾した」に統一された方がよいかと存じます。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
代表の谷口です。
当事務所が、日頃からホームページなどでお世話になっている有限会社リウムさん主催のミニセミナー(勉強会)で、「あなたにぴったりの起業形態」と題して、お話しさせて頂く機会を頂きました。
私が、法人化を検討されている方に、お伝えしたかったことは主に3つでした。
1,法人化は手段であって目的ではない
実現したい事業・目標・夢によって、最適な法人形態は変わってくるので、まずは事業計画を考えて頂きたい。
2,最低限の法律知識は必要
法人化するとなると色々な専門用語が出てきます。
きちんとした知識がなく、あいまいなまま事業を始めてしまうと、思わぬ落とし穴に落ちることあるので、ある程度は法律・会計に関することも知って頂きたい。
3,法人化はメリットばかりではない
法人化すると色々な金銭的・事務的負担が増えるので、法人化するメリットとデメリットを天秤にかけて本当に法人化がメリットがあるのかを考えて頂きたい。
法人化を検討されている方は、法人化が本当に必要か、検討してみて下さい。
会社設立・法人設立については、こちらをご覧下さい。
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740