代表の谷口です。
株式会社では代表取締役の住所が登記する事項となっています。
法人の種類によっては代表者以外の役員の住所も登記する事項となっていることがあります。
代表取締役が住所変更した場合には、2週間以内に登記をしなければ、過料(罰金のようなもの)に処されることがあります。(会社法第915条第1項)
会社名(商号)や本店などの場合は、会社名を変えて(株主総会で決議して)いたけれど登記をし忘れていたということは、まずないと思いますが、代表取締役の住所変更は忘れられていることが、たまにありますので、ご注意下さい。
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