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夫婦で遺言を作るときは相手が先に亡くなった場合も考えてますか?

2020/03/20
ご夫婦で遺言を作りたいと言う相談があり「自分がなくなったら相手に全てを相続させたい」と言う内容のことがあります。

相手のことを思った内容で大変すばらしいと思います。

しかしながらこれだけの内容ですと1つ問題があります。

それは残された方が亡くなった時にその遺言では効果がないと言う事です。

例えば先に夫が亡くなりすべて妻が相続したとします。
この場合妻がなくなったときには夫は既になくなっているので夫に相続させるとの遺言は効力がありません。
そうなるとこのご夫婦に子供がいた場合、子供が遺産分割協議に基づいて遺産をどのように取得するかを決定することになります。

もちろんこのご夫婦がそれでいいとお考えな問題は無いのですが、先に相手がなくなっている場合にはこのようにしたいと言う希望があれば、予備的にその内容も遺言に書かれた方が良いでしょう。

例えばこのような内容です。


夫にすべての財産を相続させる。
夫が先に死亡していた場合には、長男に不動産を、長女に不動産以外のすべての財産を相続させる。



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