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遺言に書く不動産の表記は登記簿謄本の通りに正確に

2020/03/23
遺言に書く不動産の表記が間違っていると、名義変更が受け付けられないおそれがあるので、ご注意ください。

住所で表記する場合の問題点

「住所」を記載されるケースも見受けられますが、住所と地番が異なりことも少なくありません。
例えば住所では「京都市〇〇区〇〇町1番」となっていても、地番では「京都市〇〇区〇〇町1番1」というように、
枝番が付いていることもあります。

更には自宅の敷地以外にも私道部分が別の土地としてあるが、その存在に気づいていない場合もあります。
住所では「京都市〇〇区〇〇町1番」となっていて、自宅の敷地が地番では「京都市〇〇区〇〇町1番1」、その前の私道が「京都市〇〇区〇〇町1番2」というようなケースです。

また、住所が住居表示で「〇〇市○○町1丁目2番3号」となっている場合には、地番は全く異なります。

固定資産税評価証明書で表記する場合の問題点

固定資産税評価証明書では1つの土地で2つの評価をしていると、別々に記載していることがあります。
例えば、100㎡の1つの土地を60㎡が自宅の敷地で宅地として評価し、40㎡はガレージとして利用していて雑種地として評価しているような場合、下記のような記載になることがあります。


京都市〇〇区〇〇町1番1 宅地  60㎡  1,000,000円
京都市〇〇区〇〇町1番1 雑種地 40㎡     300,000円

一見すると2つのと土地があるように思って、下記のような遺言を残してしまった場合、一つの土地を60%と40%の割合で共有として相続させたいのか、あるいは宅地部分と雑種地部分を分筆して相続させたいのかが不明確で、法務局での名義変更が受け付けられない恐れがありますので、ご注意ください。


長男に下記不動産を相続させる。
 京都市〇〇区〇〇町1番1 宅地  60㎡
長女に下記不動産を相続させる。
 京都市〇〇区〇〇町1番1 雑種地 40㎡

遺言に書く不動産の表記は登記簿謄本の通りに正確に記載してください。
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