公正証書遺言の保管期間は? 2020/03/26 実は法律で明確な規定がなく公証役場によって取り扱いが違います。遺言を書いた人が120歳になるまで保管する公証役場や破棄しないという公証役場もあるようです。いずれにしても、せっかく書いた遺言が無くなってしまうことはありません。