株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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代表の谷口です。
法人の種類が決定したら、会社名(商号)や資本金等を決めなければなりません。
今回は決算期についてです。
1,繁忙期から考える
業態にもよりますが飲食店の場合、年間を通じて同じ忙しさが続くのではなく、繁忙期と閑散期があることが多いです。
通常の業務で忙しい上に、会計・税金の手続をしなければならない決算期があると大変でしょうから、
繁忙期は避けられた方がいいでしょう。
個人事業の場合12月決算なので、法人化後も同様に12月決算を選ばれるケースがありますが
12月は忘年会シーズンでお忙しいでしょうから、12月決算は避けられた方がいいでしょう。
2,資金繰りから考える
決算期から2ヶ月後に納税(確定申告)をしなければなりません。
ですから、納税(確定申告)をしなければならない時期と、ボーナスや仕入れの支払などで支払が多くなる時期は避けた方がいいでしょう。
3,顧問の税理士さんの忙しい時期から考える
多くの税理士さんは12月から5月まで忙しいです。
顧問契約をされている、される予定の税理士さんがいらっしゃる場合、税理士さんと相談の上
税理士さんの忙しい時期は避けられた方がいいでしょう。
代表の谷口です。
個人事業で飲食店を始めて数年が経ち、店舗も2−3店舗になってきたら、節税目的のために法人化を検討されるケースがあります。
法人化を検討する場合、まず最初に法人の種類を決めます。
よく設立される会社は、株式会社と合同会社です。
株式会社との違いは下記の通りです。
1、合同会社の方が、配当の自由度が高い
2、合同会社は出資しなければ、役員になれない。
3、合同会社の方が、設立費用が安い。
4、合同会社は、認知度が低い
1については多くの会社では配当を出す事は少なく、また、2については役員になるために出資が必要であっても1円でもいいので、実際のところ違いはないと言っても過言ではないでしょう。
やはり大きな違いは、設立費用と認知度でしょう。
株式会社の場合、実費で約20万円必要なのに対して、合同会社の場合は、約6万円ですみます。
また、当事務所の報酬も株式会社の場合、12万円に対し、合同会社の場合、8万円です。
飲食店の場合、お客さんが、経営者が個人か法人かどうか、また法人の種類をお店選びの基準にすることはまずないでしょう。
また、仕入先も、経営者が個人か法人かどうか、また法人の種類によって仕入値や支払条件を変えることは少ないでしょう。
ですから、節税目的であれば、飲食店の場合、合同会社もいいと思われます。
しかし社員を募集するという点からは、やはり株式会社の方が知名度、信頼度があるので、株式会社がいいと思われます。
代表の谷口です。
建設業許可を受けた建設業者は、決算から4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。提出を怠った場合、罰則もあります。
また5年に1度の建設業の更新の際には、決算変更届が5年分全てが提出されていなければなりません。
ただ、実際には毎年提出をされていない場合も、少なくありません。
決算変更届の提出を放置していると、5年に一度の更新の際に一度に5年分の決算変更届をしなければなりません。
決算変更届には、工事経歴書というその年の主な工事の名称、場所、注文主、請負代金等を10件程度記載しなければなりません。
5年分まとめて決算変更届をするということは、5年分の工事の一覧表を作成しなければならないことになります。
5年前にどの様な工事をしかたなどをリストアップするのは面倒だと思われます。
また、行政書士に依頼された場合、報酬も5年分を一度にまとめての支払うとなると、費用面の負担も大きいと思われます。
ですから、「確定申告が終わったら次は建設業の決算変更届」というように、毎年決算変更届をすることをお勧めします。
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