京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
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  1. コラム
 

コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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建設業許可・経営事項審査
2020/02/29
登録は事業者の登録と技能者(従業員)の登録の2つが必要となります。

事業者登録の流れ
1、インターネット申請ガイダンスを確認
2、申し込み
3、登録機関による確認・審査
4、登録料の支払い
5、登録完了
6、事業者ID、管理者ID通知の受領

技能者登録の流れ

1、インターネット申請ガイダンスを確認

2、申し込み

3、登録料の支払い

4、確認・審査

5、登録完了

6、建設キャリアアップシステムカードと技能者IDの受領

詳細については「建設キャリアアップシステムのHP」をご覧ください。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/28
建設キャリアアップシステムに登録すると事業主と技能者(従業員)の双方にメリットがあります。

1、事業主のメリット
  技能者(従業員)の就業状況等を管理しやすい。
  現場の入場管理がしやす。
  元請けへの信頼性のアピール。
  外国人労働者を受け入れられる。

2、技能者(従業員)のメリット
  自分の資格や就業履歴を証明できるので、適正な評価を受けられる。
  転職の際にどのような仕事をしたかが証明できる。

費用も安価ですので、登録されることをお勧めします。

建設業許可・経営事項審査
2020/02/27

 

1.建設キャリアアップシステムとは

建設業が将来にわたって、その重要な役割を果たしていくためには、現場を担う技能労働者(技能者)の高齢化や若者の減少といった構造的な課題への対応を一層推進し、建設業を支える優秀な担い手を確保・育成していく必要があります。

  そのためには、個々の技能者が、その有する技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられる環境を整備することが不可欠です。

  建設業に従事する技能者は、他の産業従事者と異なり、様々な事業者の現場で経験を積んでいくため、個々の技能者の能力が統一的に評価されにくく、現場管理や後進の指導など、一定の経験を積んだ技能者が果たしている役割や能力が処遇に反映されにくい環境にあります。

  こうしたことから、技能者の現場における就業履歴や保有資格などを、技能者に配布するICカードを通じ、業界統一のルールでシステムに蓄積することにより、技能者の処遇の改善や技能の研鑽を図ることを目指す「建設キャリアアップシステム」の構築に向け、官民一体で取り組んでいるところです。

 平成31年4月、建設キャリアアップシステムの本格運用が始まりました。

 

2.建設キャリアアップシステムの概要

○概要

 システムの利用に当たり、技能者は、本人情報(住所、氏名等)、社会保険加入状況、建退共手帳の有無、保有資格、研修受講履歴などを登録します。事業者は、商号、所在地、建設業許可情報を登録します。登録により、技能者には、ICカード(キャリアアップカード)が配布されます。

 現場を開設した元請事業者は、現場情報(現場名、工事内容等)をシステムに登録し、技能者は現場入場の際、現場に設置されたカードリーダー等でキャリアアップカードを読み取ることで、「誰が」「いつ」「どの現場で」「どのような作業に」従事したのかといった個々の技能者の就業履歴がシステムに蓄積される仕組みとなっています。

国土交通省HPより

 簡単にいうと建設業の技能者さんの育成、適正な評価のためにどのような仕事をしていたかを把握するシステムです。

 事業者としての登録と従業員さんそれぞれの登録が必要となります。


 今後は、このシステムに登録していないと受注できない、外国人労働者を受け入れられない等のデメリットも考えられますので、登録されることをお勧めします。

 登録のメリットについては、次の記事で。

建設業許可・経営事項審査
2020/02/26
建設業許可申請には納税証明書が必要となります。

申請者が個人か法人か、知事許可か大臣許可かの組み合わせにより4つの場合があります。

1、個人で知事許可の場合
  「個人事業税」の納税証明書が必要となります。

2、法人で知事許可の場合
  「法人事業税」の納税証明書が必要となります。

3、個人で大臣許可の場合
  「申告所得税」の納税証明書が必要となります。

4、法人で大臣許可の場合
  「法人税」の納税証明書が必要となります。

では、上記納税証明書はどの役所で取得すればいいのでしょうか?
1、2については都道府県税事務所
3、4については税務署
となります。

建設業許可・経営事項審査
2020/02/25

建設業許可には、経営経験があったという条件があります。

具体的には、個人事業主として建設業を5年以上営んでいた、建設業を営んでいた法人で5年以上役員であった等です。

この条件に該当していることを証明するためにの一つとして「確定申告書の控え」を提出する必要があります。

5年分必要なのですが、控えを貰っていなかった、控えを無くしてしまったという場合が少なからずあります。

このような場合、確定申告を提出した税務署に再発行の手続きをすることとなります。
郵送での申請も可能です。

この再発行の手続きは正式には「保有個人情報開示請求」と言います。

詳細は、国税庁のHP「個人情報(開示請求)の手続等について」をご覧ください。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/24
「現在、個人事業主として建設業許可を持っていて株式会社に法人化する予定。許可を法人に引き継ぐことは出来ますか?」とのご相談があります。

新しい会社の代表者も株主も従前の個人事業主であれば、法人化しても変わり無いように思います。
そこで、建設業許可を新たに法人で取らなくても引き継げるようにも思います。

しかしながら、代表者と株主が従前の個人事業主と同じであっても、法律上、従前の個人事業主と新しく作る法人は別となります。

したがって、新しく作る法人で新たに建設業許可を再度取得する必要があります。

建設業許可・経営事項審査
2020/02/23
事務所として借りているところを移転する予定がある、登記を置くことを断られたなどの理由から、会社の本店所在地を実際の本店とは違う自宅とされる事があります。

例えば実際の事務所(本店)は大阪だが、自宅は京都という事があります。

この様な場合、建設業許可申請は大阪か京都のどちらかに出すべきなのでしょうか?

実際の本店が大阪で、大阪で建設業に関する契約等をしており、登記簿上の本店は単なる自宅である場合は、大阪で申請することになります。

建設業許可・経営事項審査
2020/02/22

会社設立と同時に建設業許可を取りたいとのご依頼があります。

ご相談から許可が出るまでの流れは下記のとおりです。

1.経営業務の管理責任者・専任技術者に関する書類を揃えて頂きます。

  ↓

2.書類をお預かりしてその書類で許可が受けられるか、検討、場合によっては当事務所が行政庁に相談に行きます。

  ↓

3.許可申請書内容記載シート等を書いて頂きます。

設立に向けて会社名、会社の目的(事業内容)、資本金の額、役員等、株式会社の内容の打合せをします。

  ↓ 

4.上記内容確定後、法人印の作成・資本金の払込み、出資者、取締役の印鑑証明書の取得等をして頂きます。

  ↓ 

5.書類に押印して頂く。

  ↓ 

6.会社設立申請。

  ↓ 

7.会社設立完了後、登記簿謄本、印鑑証明書を取得し、書類をご返却

  ↓

8.建設業許可の準備をします。各種保険の手続きをして頂くとともに、各種書類を準備して頂きます。

  ↓

9.当事務所が作成した申請書に捺印して頂きます。

   集めて頂いた書類をお預かりします。

  ↓

10.建設業許可申請。

  ↓

11.申請が受け付けられましたら、約30日〜40日後に許可が下ります。

ご相談から許可が出るまでの期間は早い場合で3か月程度です。

それ以上に時間がかかる場合があるので、早めに準備されることをお勧めします。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/21
大きな金額の工事が決まりそう、元請けさんから許可を取るように言われて等の理由から出来るだけ早く建設業許可を取りたいとのご要望があります。

ご相談から許可が出るまでの流れは下記のとおりです。

1.経営業務の管理責任者、専任技術者に関する書類を揃えて頂きます。
2.書類をお預かりしてその書類で許可が受けられるか、検討、場合によっては当事務所が行政庁に相談に行きます。
3.許可申請書内容記載シート、経歴書等、各種書類を書いて頂きます。
4.1以外の書類を準備
↓    
5.当事務所が作成した申請書に捺印して頂きます。
6.行政庁に申請に行きます。
7.申請が受け付けられましたら、約30日〜40日後に許可が下ります。

ご相談から許可が出るまでの期間は早い場合で2か月程度です。

それ以上に時間がかかる場合があるので、早めに準備されることをお勧めします。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/20
建設業許可には、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していなければならないという条件があります。

この条件を証明するために【残高証明書】を提出することがあります。

残高証明書とは指定した日の終わった時点に預金残高がいくらあるかを金融機関が証明したものです。
なお通帳と残高証明書は別物です。

許可を取得するには500万円以上の残高が必要となります。

残高証明書の取得の手続は各金融機関によります。

また、都道府県によって異なりますが証明日(指定した日)の有効期間は、申請日から1か月以内のところが多いです。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/19
建設業許可には、経営業務の管理責任者が常勤でなければならないという条件があります。

常勤性を証明するために各種書類を提出する必要があります。

都道府県によって取り扱いが異なりますが、【健康保険・厚生年金保険の「被保険者標準報酬決定通知書」】が必要となる場合があります。

これは日本年金機構から毎年9月ごろに送られてきます。

もしも、紛失、見当たらない場合には再発行をしてもらうことが可能です。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/18
建設業許可には、個人の場合には代表者等が、法人の場合には役員等が破産者で復権を得ない者ではあってはならないという条件があります。

この条件に該当しないことを証明するために「身分証明書」を提出する必要があります。

「登記されていないことの証明書」は本籍地の市町村で取得することとなります。

申請書や手数料などは各市町村によって異なります。

京都市の場合の身分証明書の取得の方法

建設業許可・経営事項審査
2020/02/17
建設業許可には、個人の場合には代表者等が、法人の場合には役員等が成年被後見人または成年被保佐人ではあってはならないという条件があります。

この条件に該当しないことを証明するために「登記されていないことの証明書」を提出する必要があります。

「登記されていないことの証明書」は法務局で取得することとなります。

法務局に行くのであれば、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局に、
郵送であれば、住所地,本籍地に関係なく東京法務局後見登録課の一カ所のみとなっています。

自分の分を取得するには運転免許証などの身分証明書と手数料の300円、印鑑が必要です。
家族であっても、自分以外の分を取得するには、委任状が必要となります。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/16
建設業許可は有効期間あり、5年ごとに更新の手続きが必要となります。

更新の手続きは有効期間の切れる30日前までにしなければなりません。

更新の手続きをしないと期間満了で、許可が切れることになります。

有効期間は覚えておられることが多いのですが、30日前までに手続きをしなければいけないことをご存じない方が多いのでご注意ください。

なお、更新の手続きをしていれば、有効期間の切れた後であっても、許可または不許可の結果がでるまでは以前の許可が有効となります。




建設業許可・経営事項審査
2020/02/15
個人で建設業許可を取ったが親が死亡した場合、一緒に建設業をしていた相続人である子供が許可を引き継げるかとのご相談があります。

不動産や預金、株などの財産は相続人が引き継ぐことができるので、許可も同様に引き継げると思われている方が少なからずいらっしゃいます。

許可というのはあくまでその「個人」に対してなされたものなので、その「個人」が死亡した場合に許可を引き継ぐことは出来ません。

車の運転免許を相続することがないというのは、なんとなくお分かりいただけるのではないでしょうか?

運転免許と同様に、建設業許可も子供が相続で引き継ぐことは出来ません。

これに対して、「法人」で許可を受けた場合には、代表者が死亡しても許可がなくなることはありません。

したがって、親子で建設業を営んでいる場合は、法人化した上で建設業許可を取ることをお勧めしております。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/14
建設業許可の要件の一つとして「事務所要件」があります。

これを説明すると「従業員もいないので、特に事務所は設けずに家で仕事をしているがダメなのか?」とのご相談があります。

都道府県によっては賃貸マンションで住居以外の事務所として使用してはならないとの管理規約がある場合には、事務所として使用してはならないとなっている以上、事務所要件を満たさないとの取り扱いをしてることもあります。

しかし事務所要件については、各都道府県によって若干の取り扱いの違いがありますが、ほとんどのケースで自宅を事務所とすることは可能です。

ただし、自宅であっても代表者自身の所有ではなく親族の所有などの場合には、所有者である親族の承諾が必要となります。

建設業許可・経営事項審査
2020/02/13
一定額以上の建設工事を請け負うには建設業の許可を受けなければなりません。

一つの都道府県内だけに営業所がある場合には都道府県に、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には国土交通省(国)に申請し、許可を受けなければなりません。

そこで、例えば京都に1カ所だけ事務所があり、京都府で許可を受けた場合に、京都府以外で一定額以上の建設工事を請け負うことが出来ないのかとのご相談があります。

どの都道府県かあるいは国土交通省かというのは、許可を申請する先の問題であって、工事を請負える場所を制限するためのものではありません。

したがって、京都府で許可を受けた場合であっても、京都府以外でも一定額以上の工事を請け負うことはできます。


会社設立
2020/02/12
会社を設立する時や会社名を変更する際によく「前株と後株はどちらがいいですか?」とのご相談があります。

前株、後株という言葉はあまり聞き慣れないかも知れません。
これは会社の種類を表す株式会社を前にするのを前株、後ろにするのを後株と言います。
例えば「株式会社谷口工務店」は前株、「谷口工務店株式会社」なら後株となります。

この例ですと、相談者の方は「谷口工務店」は決まっているが、株式会社を前にすべきか後にするべきかを迷われる事が少なくありません。
そこで、「前株と後株はどちらがいいですか?どのように決めればいいですか?」とのご相談があるわけです。

私は字面と語感で決めることをお勧めしています。

字面とは会社名を書いてみて、それを見てどちらがいいか、語感とは会社名を言ってみて、自分の耳で聞いてみてどちらがいいかを決められることをお勧めしています。

上記の例で私の感覚だと「株式会社谷口工務店」がいいように感じます。


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