株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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代表の谷口です。
不動産を購入や相続で取得したときに法務局から交付された権利証を紛失してしまったので、再発行して貰えないかとのお問い合わせがあります。
残念ながら、再発行の制度がないので、権利証を再発行して貰うことは出来ません。
このようにお答えすると、不動産の権利がなくなるのではないかとご心配される方がいらっしゃいますが、権利証を紛失したからといって不動産の権利までなくなることはありませんので、大丈夫です。
また、売却、贈与などで不動産の名義変更をする場合に権利証が必要となりますが、権利証を紛失していても、司法書士の作成した本人確認情報や事前通知制度で、名義変更手続は可能です。
Aさんは、10年間、大工工事と左官工事をしていました。各工事とも国家資格は持っていません。実務経験10年間のみでAさんが専任技術者として、大工工事と官工事の2業種の許可が取得できるか?
上記のケースでは、2業種の許可は取得できません。
Aさん1人で大工工事と左官工事の実務経験を証明する場合、重複する期間は、1業種分しか認められないので、
大工工事及び左官工事について国家資格を持っておらず、実務経験が10年しかないAさんは、
大工工事または左官工事のどちらか1つの工事しか許可を取得することができません。
Aさん1人が専任技術者として実務経験のみで2業種を担当する場合は、20年の実務経験が必要になります。
大工工事、左官工事両方の許可を取得したい場合は、下記の方法等が考えられます。
○先に大工工事で許可を申請しておき、10年後に左官工事で許可を申請する。
○先に大工工事で許可を申請しておき、左官工事の国家資格を取得出来次第、左官工事の許可を申請する。
○左官工事について10年間の実務経験がある人、又は左官工事について国家資格を持っている人を雇用した上で、Aさんが大工工事の専任技術者、新しく雇用した人を左官工事の専任技術者として申請する。
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