株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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成年後見制度とは?
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に支援する制度です。
財産管理や契約手続きなどを、本人に代わって(または本人を支えながら)行うことで、本人の権利と生活を守ることを目的としています。
法定後見とは?
― 後見人は「裁判所が選ぶ」制度 ―
● 制度の特徴
法定後見は、すでに判断能力が低下している場合に利用される制度です。
家庭裁判所に申立てを行い、後見・保佐・補助のいずれかが開始されます。
● 後見人は自分で選べる?
結論から言うと、原則として自分では選べません。
家庭裁判所が、本人の状況に応じて後見人を選任
親族が選ばれることもありますが、
最近は 司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれるケースが増えています
「同居している親族がこうけんになりたっかた。」
「信頼している人に任せたかった」
と思っても、その希望が必ず通るとは限らないのが法定後見です。
● メリット・デメリット
メリット
判断能力がすでに低下していても利用できる
不正防止の仕組みが強い
デメリット
後見人を自分で選べない
一度始まると原則として途中でやめられない
毎年、裁判所への報告義務がある
任意後見とは?
― 元気なうちに「自分で後見人を決める」制度 ―
● 制度の特徴
任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて契約を結んでおく制度です。
公正証書で、
「誰を後見人にするか」
「どこまで任せるか」
をあらかじめ決めておきます。
● 後見人は自分で選べる?
はい、選べます。ここが最大のポイントです。
親族
信頼できる友人
司法書士などの専門職
👉
「この人になら安心して任せられる」
という人を、自分の意思で指名できます。
● メリット・デメリット
メリット
後見人を自分で選べる
内容を自分で細かく設計できる
自分の価値観を反映できる
デメリット
元気なうちに準備が必要
契約だけでは効力が発生せず、将来、家庭裁判所の手続きが必要
「自分で後見人を選びたい」
「将来のことを自分で決めておきたい」
そう考える方には、任意後見が向いています。
一方で、
すでに判断能力が低下している
早急な保護が必要
という場合には、法定後見が必要になります。
まとめ
― 「選べるかどうか」が制度選択の分かれ道 ―
成年後見制度は、
どちらが良い・悪いではなく、使うタイミングと目的が違う制度です。
ただし、
✔ 後見人を自分で選びたい
✔ 自分の人生設計を自分で決めておきたい
という方にとって、
任意後見は非常に重要な選択肢になります。
将来の安心のためにも、
「まだ元気だからこそできる準備」を、一度考えてみてはいかがでしょうか。
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