株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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商業登記を担当している出口です。
会社を閉めるためには、解散登記と清算結了登記の2つの登記を行う必要があります。
まずは解散登記を行います。解散したらそれで会社が無くなったような感じがしますが、これだけでは会社は無くなりません。解散登記は、これから会社を閉めるために未払金を回収したり、借入金を返済したり、会社を閉めるための手続きをしていく事を示す登記だからです。解散登記を行った場合、債権者に債権を申し出るよう官報に公告をする必要があります。
全ての手続きが完了したら、清算結了登記を行い、そこでようやく会社が登記簿から抹消されます。(但し、官報公告から2ヶ月以上経過していなければ登記できません。)
清算結了登記を行うには、債権債務関係がゼロになっている必要があります。つまり、資産が残っていたり、負債が残っている状態では清算結了登記を行うことはできません。
資産が残っている場合は株主に分配します。負債が残っている場合は、債権者から債権放棄を受けない限り、債権債務関係がゼロにする事ができないため、清算結了登記を行うことができません。
今まで登記した案件では、役員からの借入金以外を全て返済し、役員からの借入金は債権放棄して債権債務関係をゼロにするという方法を取られている方が多いようです。
商業登記を担当している出口です。
平成14年の商業登記規則の改正により、商号としてそれまで使えなかったローマ字、アラビア数字、記号が使えるようになりました。
商号に使える記号
「&」 アンパサンド
「’」 アポストロフィー
「, 」 コンマ
「‐」 ハイフン
「. 」 ピリオド
「・」 中点
但し、商号の先頭又は末尾に使用することはできません。(ピリオドのみ末尾に使用可。)
スペース(空白)はローマ字で単語の間を区切るときにだけ使用する事ができます。
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