株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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代表の谷口です。
会社設立のご相談があった場合、ほとんどの方が株式会社を検討されています。
当事務所では、まず法人化の目的を伺います。
よくある目的は、下記の通りです。
・税理士さんに勧められて節税のため。
・取引をしようとした相手が、法人でないと取引をしないので。
・個人から法人化して、信用を上げたい。
株式会社にこだわる理由がないのであれば、合同会社も検討を勧めます。
株式会社との違いは下記の通りです。
1、合同会社の方が、配当の自由度が高い
2、合同会社は出資しなければ、役員になれない。
3、合同会社の方が、設立費用が安い。
4、合同会社は、認知度が低い
1については多くの会社では配当を出す事は少なく、また、2については役員になるために出資が必要であっても1円でもいいので、実際のところ違いはないと言っても過言ではないでしょう。
やはり大きな違いは、設立費用と認知度でしょう。
株式会社の場合、実費で約20万円必要なのに対して、合同会社の場合は、約6万円ですみます。
また、当事務所の報酬も株式会社の場合、12万円に対し、合同会社の場合、8万円です。
認知度を気にしない節税目的や、飲食業など取引先・顧客が法人の形態にこだわらないのであれば、合同会社もいいでしょう。
当事務所では、株式会社設立を考えておられた方に、合同会社について説明しましたところ、株式会社ではなく、合同会社設立を選ばれる方も少なくありません。
会社設立については、こちらをご覧ください。
代表の谷口です。
長期間企業活動をしていない会社を、一般的に休眠会社といいます。
税金については休眠届を税務署等に提出する事によって、課税されない事が多いです。
このようなことから、解散登記や清算結了登記をせずに、休眠会社として放置されるケースが少なくありません。
しかし、休眠のままのでも役員の任期がくる事による登記はしなければなりません。
もし役員変更登記を忘れた場合、過料(罰金のようなもの)を払わなければならないことがあります。
また、休眠届を出していても税務申告は必要ですし、休眠届は法律上の制度ではなく、事実上の運用なので、必ず課税されないとは断言出来ません。
このようなことから、いずれ事業を再開される予定がないのであれば、休眠のまま放置されるより、きちんと解散登記、清算結了登記をされるたほうがいいでしょう。
解散登記、清算結了登記に必要な実費は下記のとおりです。
解散登記 登録免許税 39,000円
官報公告 約32,000円
清算結了登記 登録免許税 2,000円
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
代表の谷口です。
平成18年の法改正まで、資本金は株式会社で1000万円以上、有限会社で300万円以上必要でした。
しかし、法改正で有限会社はなくなり、株式会社の資本金も1円からでよくなりました。
そこで、1000万円に満たない資本金で会社設立が増えました。
しかし、資本金が少ない場合、取引先などが良い印象を持たなかったり、
金融機関からの借入の審査の際に良い評価を受けられないおそれがあります。
裏返せば、増資登記をすれば信用を上げる事ができるというメリットがあります。
しかし、現金がないとの事で増資登記をあきらめられる事があります。
現金がなくても、役員からの借入金や役員への未払い役員報酬などを資本金にするDESという方法や
車や不動産、備品などの物を資本金にする現物出資という方法で、増資登記をすこともできます。
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