株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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建設業を担当している、大掛です。
建設業の許可を取るときに、ネックになる要件として「経営業務の管理責任者」の要件があります。
建設業について取締役や個人事業主として5年〜7年経営経験を要します。
この法律上の要件を実際には満たしているのに、これを証明する裏づけ書類がないが為に
許可を取ることができないという本当に残念な結果になってしまうことがあります。
裏付け書類としては
まず、経営に携わっていた事実を証明するために
会社なら役員としての5〜7年の任期が証明できる登記簿謄本、
個人事業をしていた方は、5〜7年分の確定申告書が必要です。
そして、本当に建設業を行っていたことの証明として
工事の契約書又は注文書と請書のセット等が5〜7年分(各年度に1件以上)必要です。
しかし、契約書があっても工事場所、期間、請負金額等の必要な事項が記載されていないと使えなかったりします。
建設業許可をお考えの方は、これらの書類を大切に保管されるとともに、契約書等の内容も確認して下さい。
当事務所では、契約書等の書類のフォーマットもご準備致しておりますので
「この書類で大丈夫かな?」と思われましたら、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
商業登記を主に担当している出口です。
会社の登記は、原則変更があってから2週間以内に登記する必要があり、登記が遅れると過料がかかってくる可能性があります。
今までも何度か、代表者の住所変更の登記や役員の死亡の登記が忘れがちですのでお気を付けくださいというお話をさせて頂きました。その他には結婚して名字が変わった場合なども忘れがちかと思います。
実際に過料が科される場合の流れは下記のようになります。
登記申請
↓
登記官が懈怠に気付き、裁判所へ通知
↓
裁判所で過料を科すかどうか、科す場合はその金額を決定
↓
過料が科される場合、代表者の自宅に裁判所から過料の通知が届く
この過料は会社ではなく、代表取締役個人に対してかかりますので、会社の経費、損金にはなりません。
また、行政罰なので前科はつきませんが、過料を科された影響で勲章の授与を受けられなかったという話を聞いたことがあります。
商業登記を主に担当している出口です。
平成27年5月1日、会社法の改正があり、監査役の会計監査限定の登記が必要になりました。下記に該当する場合は登記が必要になりますのでご注意ください。
定款に「監査役の権限を会計監査に限定する」旨の文言が入っている
平成18年5月1日の会社法施行時に小会社(資本金が1億円以下で、負債総額が200億円未満の会社)で、かつ、全ての株式につき譲渡制限がある会社
(監査役会、会計監査人設置会社を除く)
なお、この登記は平成27年5月1日以降で、最初に監査役に関する変更登記を行うときに併せて行えばよいことになっており、併せて行う場合は登録免許税は別途かかりません。
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