相続と許認可を主に担当しております佐藤です。
契約を解除したい時や、貸付金の支払催促、債権譲渡の通知などの時には、口頭で意思を伝えただけでは証拠が残らず、後々双方で争うことにもなりかねません。そこで、どのような内容を、いつ、誰に郵送したかを、郵便局に証明して貰い、書面で証拠を残す制度が、内容証明です。
内容証明を送るメリットとしては、証拠を残せることや、差出人の真剣さが伝わり、相手方への心理的圧迫効果を期待できることです。
内容証明には、上記のようなメリットもありますが、相手方に誠意が感じられる時や、今後も付き合いのある人、差出人にも非がある場合などの時は、内容証明を出すことによって、相手方の感情を害し、逆に双方の関係性を悪化させてしまい、問題が更にこじれる場合もありますので、内容証明を出す際には、出すべきか、出さないべきか、よく考える必要がございます。
また、内容の書き方についても相手方に心理的圧迫効果を与えたいが為に、脅迫ともとれるような表現であった場合は、脅迫罪や恐喝罪にあたる場合もございますので、書き方についても注意する必要がございます。
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