相続税の申告は終わっているのに相続登記をしていない
2026/04/07はじめに
相続のご相談を受けていると、
「昔に相続税の申告は済ませているのですが、不動産の名義変更はしていません」
というケースがあります。
税理士に依頼して相続税の申告を行い、遺産分割協議も成立しているにもかかわらず、不動産の相続登記だけがされていない状態です。
一見すると手続きは終わっているように思えますが、実務上はこの状態を放置することにはリスクがあります。
相続税の申告と相続登記は別の手続き
相続税の申告と相続登記は、それぞれ別の制度に基づく手続きです。
申告が終わっていても、登記をしていなければ不動産の名義は亡くなった方のままになっています。
時間が経つと生じる問題
相続登記をしないまま時間が経つと、次のような問題が生じることがあります。
・遺産分割の内容が分からなくなる
・遺産分割協議書が見つからない
・相続人が増えてしまう
年月が経つほど、当初は簡単だった手続きが複雑になります。
登記がしにくくなるケース
遺産分割の内容が確認できない、書類がそろわない、相続人が増えているといった状況になると、
本来であれば簡単にできた相続登記が難しくなることがあります。
早めの登記が重要
このような問題を防ぐためには、遺産分割協議が成立しているのであれば、できるだけ早く相続登記をしておくことが重要です。
登記をしておくことで、権利関係が明確になり、将来のトラブルを防ぐことができます。
まとめ
相続税の申告が終わっていても、相続登記をしていなければ手続きは完了していません。
放置すると、
・遺産分割の内容が分からなくなる
・書類が見つからなくなる
・相続人が増えて手続きが複雑になる
といった問題が生じる可能性があります。
そのため、早めに相続登記を行うことをおすすめします。
当事務所では、このようなケースのご相談にも対応しております。
お気軽にご相談ください。
