代表の谷口です。
建設業許可を受けた建設業者は、決算から4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。提出を怠った場合、罰則もあります。
また5年に1度の建設業の更新の際には、決算変更届が5年分全てが提出されていなければなりません。
ただ、実際には毎年提出をされていない場合も、少なくありません。
決算変更届の提出を放置していると、5年に一度の更新の際に一度に5年分の決算変更届をしなければなりません。
決算変更届には、工事経歴書というその年の主な工事の名称、場所、注文主、請負代金等を10件程度記載しなければなりません。
5年分まとめて決算変更届をするということは、5年分の工事の一覧表を作成しなければならないことになります。
5年前にどの様な工事をしかたなどをリストアップするのは面倒だと思われます。
また、行政書士に依頼された場合、報酬も5年分を一度にまとめての支払うとなると、費用面の負担も大きいと思われます。
ですから、「確定申告が終わったら次は建設業の決算変更届」というように、毎年決算変更届をすることをお勧めします。
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