代表の谷口です。
個人事業で飲食店を始めて数年が経ち、店舗も2−3店舗になってきたら、節税目的のために法人化を検討されるケースがあります。
法人化を検討する場合、まず最初に法人の種類を決めます。
よく設立される会社は、株式会社と合同会社です。
株式会社との違いは下記の通りです。
1、合同会社の方が、配当の自由度が高い
2、合同会社は出資しなければ、役員になれない。
3、合同会社の方が、設立費用が安い。
4、合同会社は、認知度が低い
1については多くの会社では配当を出す事は少なく、また、2については役員になるために出資が必要であっても1円でもいいので、実際のところ違いはないと言っても過言ではないでしょう。
やはり大きな違いは、設立費用と認知度でしょう。
株式会社の場合、実費で約20万円必要なのに対して、合同会社の場合は、約6万円ですみます。
また、当事務所の報酬も株式会社の場合、12万円に対し、合同会社の場合、8万円です。
飲食店の場合、お客さんが、経営者が個人か法人かどうか、また法人の種類をお店選びの基準にすることはまずないでしょう。
また、仕入先も、経営者が個人か法人かどうか、また法人の種類によって仕入値や支払条件を変えることは少ないでしょう。
ですから、節税目的であれば、飲食店の場合、合同会社もいいと思われます。
しかし社員を募集するという点からは、やはり株式会社の方が知名度、信頼度があるので、株式会社がいいと思われます。
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