代表の谷口です。
事業主は、通常、労災には加入できないのですが、一人親方は労働者に近い立場ということで、労災に加入することができます。
最近では、一人親方は、労働保険事務組合の労災に加入をして加入員証を提示しないと、現場への出入りができないことがあります。
仕事を受注するためにも、また万が一のときのためにも、一人親方も労災に特別加入されることをお勧めいたします。
なお、労災の手続については、社会保険労務士さんの分野となりますので、加入をお考えの方は当事務所と提携している社会保険労務士さんをご紹介致します。