株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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今回の建設業法改正案で許可基準に関して注目は下記の点です。
社会保険の加入については更新の際にも要件になる可能性があります。
現在許可を持っているが社会保険に加入していない場合には対応を迫られるのでご注意ください。
・建設業許可での経営能力の要件となっている経営業務管理責任者に関する規制を緩和する。
建設業の経営で過去5年以上の経験者が役員にいることを求める建設業許可要件を廃止。組織全体で適切な経営管理責任体制を確保することに改める。
・社会保険加入対策の強化の一環で許可基準を見直し、社会保険への加入を要件に入れる。
・許可を受けた地位の承継
建設業者が死亡した場合、国土交通大臣等の許可を受けたときは、相続人は建設業の許可を受けた地位を継承する
各種許認可では本店(事務所)が一定の要件を満たしていることが必要となる場合が多いです。
例えば、居住用でなく事務所用(事業用)であること、自社の関連会社を含めて他社と共同で使用しないこと、一定の面積があること、駐車場まで一定以内の距離であること等です。
本店(事務所)を移転される場合、許認可をもっている場合には新たな本店(事務所)が許認可の要件を満たしているかを確認したうえで移転されることをお勧めします。
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