代表の谷口です。
最近、遺言に関する相談、依頼が多いです。
新聞等で遺言・エンディングノートに関する記事も増えたように思いますし
相続税の改正があると思われるので、その影響でしょうか?
さて、遺言には色々な種類がありますが、一般的に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、当事務所が遺言書作成の相談を受けた場合には、よほどのことがない限り、 改ざん・紛失のそれがなく、検認が不要で相続後の手続が簡単な「公正証書遺言」をお勧めしています。
また場合によっては預金の払い戻しや登記手続を簡単に済ますために、遺言執行者を決められることもお勧めしています。
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