許認可を担当しております佐藤です。
著作権というと自分で作成した物について後々誰かに真似されないように著作権を取る必要があると思われがちですが、著作権は、自分で作品を作成した段階で自然に発生するものなので、著作権の登録をしなくても作品を作成した時点で著作権を持っていることになります。
一般に言われる著作権の登録というのは、著作権に関する登録のことで、下記のような種類があります。
・実名の登録
・第一発行年月日等の登録
・創作年月日の登録
・著作権・著作隣接権の移転等の登録
・出版権の設定等の登録
著作権に関する登録で保護されるものは、著作物であり、著作権法によると、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)とあります。
要するに、自分の気持ちを表現したものです。作品として表現されたものが著作物として保護されるので、形になっていない方法やアイディアなどは、保護されません。方法やアイディアを保護する為には、特許権や、実用新案権を取得する必要があります。
著作権に関する登録をしておくメリットは、もし作品の発行日において争いがあった場合、作品の創作年月日を登録しておくと、登録されている年月日に作成されたと推定されますし、著作権を譲り受けた人が、第3者との間で著作権の譲渡について争いがあった場合、著作権・著作隣接権の移転等の登録をしておくと、自分が譲渡を受けたと第3者に反論することができます。
要するに著作権に関する登録制度は、第3者との間で争いがあった場合に、登録した人を保護し、反論を容易にする為の制度です。
【成年後見のよくある誤解⑦(総まとめ)】
成年後見を使うべき人・使うべきでない人
― 本当に大切なのは「制度」ではなく「選択」です ―
ここまで、成年後見に関するさまざまな誤解について解説してきました。・不動産は売却できない? → できます・家族
遺言書があっても“相続トラブル”は防げない?
― よくある落とし穴と本当の対策 ―
初めに「遺言書を作っておけば、相続でもう揉めることはありませんよね?」相続のご相談を受けていると、このようなお
公正証書遺言と自筆証書遺言 結局どちらを選ぶべきか
はじめに遺言を作ろうと考えたとき、多くの方が迷われるのが「公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきか」とい
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」とは?
~公正証書遺言との違いと選び方~
【はじめに】近年、遺言に関する制度としてよく質問をいただくのが「法務局で遺言を預かってくれる制度があると聞いた
家族が認知症になると遺産分割ができない?
~家族の仲が良くても 遺言が必要になる意外な理由 ~
はじめに相続のご相談を受けていると、「家族仲は良いので、相続でもめることはないと思います」というお話をよくお聞
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740