許認可を担当しております佐藤です。
著作権というと自分で作成した物について後々誰かに真似されないように著作権を取る必要があると思われがちですが、著作権は、自分で作品を作成した段階で自然に発生するものなので、著作権の登録をしなくても作品を作成した時点で著作権を持っていることになります。
一般に言われる著作権の登録というのは、著作権に関する登録のことで、下記のような種類があります。
・実名の登録
・第一発行年月日等の登録
・創作年月日の登録
・著作権・著作隣接権の移転等の登録
・出版権の設定等の登録
著作権に関する登録で保護されるものは、著作物であり、著作権法によると、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)とあります。
要するに、自分の気持ちを表現したものです。作品として表現されたものが著作物として保護されるので、形になっていない方法やアイディアなどは、保護されません。方法やアイディアを保護する為には、特許権や、実用新案権を取得する必要があります。
著作権に関する登録をしておくメリットは、もし作品の発行日において争いがあった場合、作品の創作年月日を登録しておくと、登録されている年月日に作成されたと推定されますし、著作権を譲り受けた人が、第3者との間で著作権の譲渡について争いがあった場合、著作権・著作隣接権の移転等の登録をしておくと、自分が譲渡を受けたと第3者に反論することができます。
要するに著作権に関する登録制度は、第3者との間で争いがあった場合に、登録した人を保護し、反論を容易にする為の制度です。
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