商業登記、不動産登記を主に担当している出口です。
本店所在地は番地まで記載しなければなりませんが、ビル名やマンション名、部屋番号などは記載しなくても登記することができます。
ビルの一室を借りて本店を置いている場合、設立当初は考えていなくても、後々手狭になり、同じビルで別の部屋に移転するということはそう珍しいことではありません。
この場合、部屋番号まで登記していれば、本店移転登記をしなければなりませんが、番地まで、又はビル名までしか登記していなければ、登録免許税が3万円かかる本店移転登記は不要です。
また、代表者の住所を本店に置かれる場合、会社の登記簿は誰でも見ることのできるものなので、自分の住んでいるマンション名、部屋番号を載せたくないという方もいらっしゃることと思います。
本店所在地と同様に代表者の住所も番地までの記載で構いません。
どちらの場合も気を付けなればならないのは、記載していなくても郵便物が届くかどうかです。
通常、番地まで記載があればビルやマンションは特定できるため、入り口付近に全入居者のポストがあるようなビルやマンションであれば、ポストに会社名を記載しておけば、郵便物が届かないということはないでしょう。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
税理士・司法書士と連携した建設業許可サポートのメリット
― 行政書士×司法書士の兼業だから、手続きが止まらない ―建設業許可のご相談をいただく中で、 「許可だけ取れれ
遺言と生前贈与、どちらを選ぶべき?
「財産は生前に渡した方がいいのか、それとも遺言で残すべきか」相続のご相談を受ける中で、非常によくいただく質問で
土日・祝日でも会社設立ができるようになりました
〜設立日の自由度が大きく広がります〜
これまで、株式会社や合同会社などの会社を設立する場合、会社の設立日(成立日)は法務局の開庁日である平日に限られ
新規事業を始めるとき
~既存会社の目的変更か?それとも新会社設立か?~
新しい事業を始める際、経営者の方からよくいただくご相談があります。「今の会社で事業目的を追加すればよいのか、そ
【成年後見のよくある誤解①】
成年後見をすると不動産は売却できない?
― 実は多くの方が誤解しています ―
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740