代表の谷口です。
下記のような事例で役員報酬をなしにしてしまうと、常勤性の確認ができず、最悪の場合、更新ができないこともありえます。
税理士さんや社会保険労務士さんは、役員報酬についてご相談を受けることの多いと思いますので、ご注意ください。
A社の代表取締役・経営業務の管理責任者・専任技術者はBさんで、建築一式の建設業許可を4年前に取得しました。
Bさんの息子のCさんは他社で修行していましたが、3年前よりA社に勤務し取締役となりました。
代替わりをしようということで、Bさんは代表取締役から取締役に、Cさんは取締役から代表取締役に変更すると同時にCさんは毎日出勤するものの、役員報酬はなしにしようという手続きを考えています。
建設業許可では、経営業務の管理責任者と専任技術者は常勤でなければなりません。
そして、新規申請や更新の際には常勤性の確認があります。
常勤性の確認は健康保険証・住民税特別徴収税額通知書等で行われます。
上記の事例では役員報酬をなしにすることにより、社会保険から外れることなり、常勤性の確認できる健康保険証等が提出できないことになります。
他の書類でも常勤性の確認ができないとなると、常勤性の要件を確認することが難しくなり、許可の更新ができなくなってしまうおそれがあります。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
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