一定額以上の建設工事を請け負うには建設業の許可を受けなければなりません。
一つの都道府県内だけに営業所がある場合には都道府県に、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には国土交通省(国)に申請し、許可を受けなければなりません。
そこで、例えば京都に1カ所だけ事務所があり、京都府で許可を受けた場合に、京都府以外で一定額以上の建設工事を請け負うことが出来ないのかとのご相談があります。
どの都道府県かあるいは国土交通省かというのは、許可を申請する先の問題であって、工事を請負える場所を制限するためのものではありません。
したがって、京都府で許可を受けた場合であっても、京都府以外でも一定額以上の工事を請け負うことはできます。