京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、相続、遺言、後見などの業務を得意としています。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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建設業許可・経営事項審査
2026/01/31

― 行政書士×司法書士の兼業だから、手続きが止まらない ―


建設業許可のご相談をいただく中で、 「許可だけ取れればいい」 とお考えの方は少なくありません。

しかし、 建設業許可は、単独で完結する手続ではありません。

会社設立、役員構成、代表者変更、法人化(法人成り)など、 会社登記、税務と一体で考えなければ、かえって遠回りになる制度です。


建設業許可と会社登記は切り離せない手続きです

建設業許可では、

• 経営業務管理責任者

• 専任技術者

といった「人」に関する要件が厳格に求められます。

一方で、

• 会社設立

• 役員変更

• 代表取締役の就任・退任

• 個人事業から法人への切り替え

といった手続きは、司法書士の専門分野です。

実務では、登記を先に進めた結果、建設業許可の要件を満たさなくなるというケースが少なくありません。

その結果、

•許可が下りない

•追加で登記をやり直す

•事業開始が遅れる

といった事態につながります。


谷口事務所は「行政書士 × 司法書士」の兼業事務所です

谷口事務所は、

• 建設業許可を取り扱う行政書士業務

• 会社設立・役員登記を取り扱う司法書士業務

を兼業しています。

そのため、次のような対応が可能です。

• 建設業許可を前提とした会社設立

• 許可要件を崩さない役員構成の設計

• 代表者変更と建設業許可の変更届を同時進行

• 個人事業から法人へのスムーズな許可の引継ぎ

行政書士と司法書士を別々に探し、何度も同じ説明をする必要はありません。


兼業だからこそ、手続きが「止まらない」

建設業許可の手続きでは、

• 登記が終わらないと申請できない

• 許可内容が固まらないと登記できない

といった手続き待ちが発生しがちです。

谷口事務所では、

• 登記と許可のスケジュールを同時に設計

• 先行できる手続きは先に着手

• 補正や差し戻しを極力出さない申請

を行うため、手続きが途中で止まりにくいという大きなメリットがあります。


税理士との連携で「許可後」も安心

建設業許可では、

• 財産的基礎

• 決算内容

• 毎年の決算変更届(事業年度終了報告)

など、会計・税務との連携が不可欠です。

谷口事務所では税理士とも連携し、

• 建設業法を意識した決算整理

• 更新・経審・入札参加を見据えた財務管理

• 許可取得後の継続的なフォロー

まで一体でサポートしています。


建設業許可は「取って終わり」ではありません

建設業許可は、

• 毎年の決算変更届

• 5年ごとの更新

• 業種追加

• 役員変更・本店移転

など、継続的な管理が必要な制度です。

許可を取ること自体が目的ではなく、事業を安定して続けるための土台として考える必要があります。


まとめ|許可・登記・税務を「一本の線」で考える

建設業許可は、単なる行政手続ではありません。 会社の形・人・お金・将来設計と深く結びついた制度です。

• 行政書士として建設業許可を支え

• 司法書士として会社法務を整え

• 税理士と連携して財務を支える

谷口事務所は、手続きが分断されない体制で建設業者の皆さまをサポートしています。


建設業許可・会社設立・法人化をご検討の方へ

• 建設業許可を取りたいが、会社設立も考えている

• 法人化したいが、許可がどうなるか不安

• 役員変更で許可への影響が心配

このようなお悩みがあれば、早めのご相談が結果的に最短ルートになります。

京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良の関西で建設業許可・会社設立・法人化・役員変更をご検討の方は、 ぜひ谷口事務所までお気軽にご相談ください。


相続・遺言
2026/01/19

相続登記義務の内容


相続により不動産を取得した相続人は、

自己のために相続が開始したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。


対象となる相続


2024年4月1日 以降 に発生した相続


2024年4月1日 以前 に発生し、未登記のままの相続

→ これらも 2027年3月31日まで に登記が必要(経過措置)


罰則


正当な理由なく相続登記を怠った場合、

10万円以下の過料が科される可能性があります。


「放置」が最も危険である理由


相続登記において、実務上もっとも問題となるのは

**「何もしていない状態が長期間続くこと」**です。


① 相続関係が時間とともに複雑化する


相続登記をしないまま次の相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増える

住所不明・連絡不能の相続人が生じる

遺産分割協議が事実上不可能になる


という事態に陥ります。


結果として、

本来は比較的簡単に済んだはずの相続登記が、調停・訴訟レベルの問題に発展するケースも少なくありません。


② 不動産を「動かせない資産」にしてしまう


相続登記が未了の不動産は、


売却できない

担保に入れられない

有効活用できない


つまり、資産でありながら事実上“凍結”された状態になります。


空き家問題や固定資産税の負担だけが残り、

経済的にも精神的にも重荷になることが多いのが現実です。


③ 相続人間の紛争リスクが高まる


「登記をしていない=権利関係が曖昧」な状態は、


誰が管理するのか

費用負担をどうするのか

売却の可否


といった点で、相続人間の認識のズレを生みやすくなります。


相続登記は、

相続人全員の権利関係を“見える化”し、紛争を未然に防ぐ手続きでもあります。


遺産分割が終わっていない場合でも「何もしなくてよい」わけではありません。


「遺産分割協議がまとまっていないから登記できない」

このようなご相談は非常に多く寄せられます。


しかし、法改正後は「何も対応しない」という選択肢は存在しません。


状況に応じて、


相続人申告登記の活用

段階的な登記対応

将来の遺産分割を見据えた整理


など、現実的な対応策を講じることが重要です。


相続登記は「単なる名義変更」ではありません


相続登記の実務では、


戸籍の精査

相続関係説明図の作成

不動産の権利関係の確認

将来の相続・二次相続の検討


など、法律・実務の両面からの判断が求められます。


形式的に登記を済ませることよりも、

将来に問題を残さない設計ができているかが極めて重要です。


まとめ|「今は困っていない」が一番危ない


相続登記はすでに義務

放置すればするほど、解決コストは増大

早期対応こそが、最も負担の少ない選択


相続登記は、「問題が起きてから」ではなく「問題が起きる前」に行うべき手続きです。


不動産を次の世代へ円滑に引き継ぐためにも、

相続が発生している、あるいは未登記の不動産がある場合は、

できるだけ早く専門家へご相談ください。

成年後見
2026/01/08

成年後見制度とは?


成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に支援する制度です。

財産管理や契約手続きなどを、本人に代わって(または本人を支えながら)行うことで、本人の権利と生活を守ることを目的としています。


法定後見とは?

― 後見人は「裁判所が選ぶ」制度 ―

● 制度の特徴


法定後見は、すでに判断能力が低下している場合に利用される制度です。

家庭裁判所に申立てを行い、後見・保佐・補助のいずれかが開始されます。


● 後見人は自分で選べる?


結論から言うと、原則として自分では選べません。


家庭裁判所が、本人の状況に応じて後見人を選任


親族が選ばれることもありますが、


最近は 司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれるケースが増えています


「同居している親族がこうけんになりたっかた。」

「信頼している人に任せたかった」

と思っても、その希望が必ず通るとは限らないのが法定後見です。


● メリット・デメリット


メリット


判断能力がすでに低下していても利用できる


不正防止の仕組みが強い


デメリット


後見人を自分で選べない


一度始まると原則として途中でやめられない


毎年、裁判所への報告義務がある


任意後見とは?

― 元気なうちに「自分で後見人を決める」制度 ―

● 制度の特徴


任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて契約を結んでおく制度です。


公正証書で、

「誰を後見人にするか」

「どこまで任せるか」

をあらかじめ決めておきます。


● 後見人は自分で選べる?


はい、選べます。ここが最大のポイントです。


親族


信頼できる友人


司法書士などの専門職


👉

「この人になら安心して任せられる」

という人を、自分の意思で指名できます。


● メリット・デメリット


メリット


後見人を自分で選べる


内容を自分で細かく設計できる


自分の価値観を反映できる


デメリット


元気なうちに準備が必要


契約だけでは効力が発生せず、将来、家庭裁判所の手続きが必要


「自分で後見人を選びたい」

「将来のことを自分で決めておきたい」


そう考える方には、任意後見が向いています。


一方で、

すでに判断能力が低下している

早急な保護が必要

という場合には、法定後見が必要になります。


まとめ

― 「選べるかどうか」が制度選択の分かれ道 ―


成年後見制度は、

どちらが良い・悪いではなく、使うタイミングと目的が違う制度です。


ただし、


✔ 後見人を自分で選びたい

✔ 自分の人生設計を自分で決めておきたい


という方にとって、

任意後見は非常に重要な選択肢になります。


将来の安心のためにも、

「まだ元気だからこそできる準備」を、一度考えてみてはいかがでしょうか。
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