屋外に看板を設置する場合は、登録が必要です。
この登録制度は、屋外において、看板が無制限に設置されると、景観に影響があったり、広告物による危害が発生する恐れがあるので、それを防ぐ目的のものです。
そこで、広告主から屋外広告物の設置に関する工事を元請け、下請け問わずに請け負い、屋外で看板を設置される業者の方は、屋外広告設置の登録をする必要がございます。
もしこの登録をせずに、屋外に看板を設置した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
また、場所によっては景観を損なう為、看板が設置できない場所がございますので、看板を設置するにも許可が必要です。
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