遺言を作ったものの財産状況が変わったり相続人の状況が変わったり、あるいは気持ちが変わったりして遺言を作り直したいということもあるかと思います。
公正証書遺言を作った場合、新しく作り直しをする場合は同じ公正証書遺言でなければならないのでしょうか?
法律では新しく遺言を作る場合、前回作った遺言と同じ方式でなければならないとの規定はありません。
したがって前回は公正証書遺言を作ったものの作り直しは自筆証書遺言と言うことも可能ですし、その逆も可能です。
注意点としては新しい遺言に前回作った遺言を撤回する旨をきちんと書いておきましょう。