これまで、株式会社や合同会社などの会社を設立する場合、会社の設立日(成立日)は法務局の開庁日である平日に限られていました。
そのため、記念日、大安の日などを設立日にしたい場合でも、その日が土日祝日の場合やむを得ず平日にずらして登記申請を行う必要がありました。
しかし、法務省の制度変更により、令和8年(2026年)2月2日から、土日祝日でも会社設立日として登記ができるようになりました。
【制度変更のポイント】
今回の制度変更により、土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日であっても、会社の成立日として登記簿に記載することが可能になります。
もっとも、法務局が休日に開庁するわけではありません。登記の処理自体は従来どおり開庁日に行われますが、登記簿上の設立日を休日にできる点が今回の大きなポイントです。
【休日を設立日にする場合の実務上の注意点】
休日を会社の設立日とする場合は、登記申請が直前の開庁日までに法務局へ到達している必要があります。
例えば、日曜日を設立日にしたい場合には、その直前の金曜日までに申請を行わなければなりません。オンライン申請・郵送申請のいずれの場合でも、「到達日」が重要になります。
【この制度変更によるメリット】
・記念日や大安など、希望の日を設立日にできる
・事業開始日や契約日との整合性が取りやすくなる
・起業スケジュールをより柔軟に組める
特に、設立日を会社の記念日として大切にしたい方にとっては、非常に実務的なメリットのある改正といえるでしょう。
【まとめ】
令和8年2月2日以降は、土日・祝日・年末年始であっても、会社の設立日として登記することが可能になります。
ただし、登記申請そのものは開庁日に行う必要があり、申請のタイミングを誤ると希望した日を設立日にできない可能性があります。
会社設立を検討されている方は、「いつ設立するか」だけでなく「いつ申請するか」まで含めて計画することが重要です。
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