「財産は生前に渡した方がいいのか、それとも遺言で残すべきか」
相続のご相談を受ける中で、非常によくいただく質問です。
結論から言えば、どちらが正解かは人によって異なります。
大切なのは、税金や手続きだけで判断せず、ご本人の想いと家族関係、将来の状況まで含めて考えることです。
本記事では、遺言と生前贈与の違いを整理しながら、どのような視点で選ぶべきかを解説します。
【生前贈与とは】
生前贈与とは、生きているうちに財産を無償で渡すことです。
メリット
・財産を早めに移転できる
・贈与のタイミング・相手を自分で決められる
・相続対策として有効な場合がある
注意点
・贈与税や不動産取得税がかかる可能性がある
・不動産の場合、登記費用が遺言による場合に比べ高くなることが多い
・贈与後は原則として取り戻せない
【遺言とは】
遺言は、亡くなった後に財産をどう分けるかを指定する法的な意思表示です。
メリット
・相続税制度を前提とするため税制上有利な場合が多い
・財産を手元に残したまま管理できる
・不動産や預貯金を一体的に整理できる
注意点
・自筆遺言の場合、書き方を誤ると無効になることがある
・遺言は遺言を書く人だけでいつでも変更が可能なので、財産を受けて取る人の権利が確定的でない
【税金だけで選ぶと失敗する理由】
税金だけで判断すると、家族関係や生活資金の問題が生じることがあります。
【遺言と生前贈与を組み合わせる考え方】
一部を生前贈与し、残りを遺言で整理する併用型も有効です。
【谷口事務所が大切にしていること】
当事務所では、手続きそのものではなく「何を大切にしたいか」という本質を重視しています。
司法書士・行政書士の両面から一貫したサポートを行います。
【まとめ】
・生前贈与と遺言に絶対の正解はない
・総合的な視点が重要
・早めの相談が安心につながる
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