京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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会社設立
2020/04/13

会社設立のご依頼の場合、設立の日を指定されることが多くあります。

 

そして、会社を設立したらその後の取引先への法人化の案内や銀行の口座開設、役所手続きなどのために法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書が必要になります。

 

依頼者の中には設立申請をした日の夕方にはこれらの書類が出来上がると思われている方も少なからずいらっしゃいます。

 

早く次の手続きをしたいお気持ちは分かるのですが、残念ながらそれほど早く出来上がりません。

 

時期や地域差などはありますが、概ね1週間程度かかることが多いです。

 

ですから、会社設立の後に各種手続きをされる場合には、出来上がりから逆算して申請の日を決められることをお勧めします。



各法務局のホームページから完了予定日を確認することができます。

 

京都地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kanryoyotei.htm

 

大津地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/category_00012.html

 

大阪法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/kanryobi.html

 

奈良地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/category_00013.html

 

神戸地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/category_00006.html

 

和歌山地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/category_00014.html

相続・遺言
2020/04/12
会社設立の議事録や遺産分割協議書、遺言など実印を押印する場合には、押印した印鑑が実印であることを証明するために印鑑証明書を添付しておきます。

その際によくあるご質問が「印鑑証明書の有効期限は3か月なのか」ということです。

実は印鑑証明書の有効期間は法律で一律に決まっておらず、提出する先等により、根拠となる法律が異なり有効期限も異なっています。

例えば会社設立や不動産売買の際に法務局に提出する印鑑証明書の有効期限は3か月ですが、相続で遺産分割協議書に添付して法務局に提出する印鑑証明書には期限がありません。
また、不動産売買契約書には通常実印を押印しますが、法律で決まっているわけではないので、実印でなく認印でも構いません。
印鑑証明書をお互いに持たないこともありますし、有効期限もありません。
相続で故人の預金を払い戻す場合に印鑑証明書を提出することがありますが、この場合には法律ではなく各金融機関がそれぞれ有効期限を定めています。

以上の通り、印鑑証明書の有効期限は3か月と決まっているわけではありません。


相続・遺言
2020/04/11
遺産分割協議書や会社設立の書類など重要な書類に実印を押印して印鑑証明書を添付しなければならないが実印の登録をしていなかった、
あるいは登録していた印鑑を紛失してしまったなどの理由から実印の登録が必要となった場合の手続きは京都市では下記のとおりです。
自治体によって異なりますが、おおむね同じです。

本人が窓口に行く場合

・登録する印鑑と運転免許証やパスポートなど官公署発行の本人確認書類(顔写真付き)を持参して登録する。


代理人が窓口に行く場合

・登録する印鑑、委任状、代理人の印鑑、本人確認書類を持参して登録する。

・京都市から照会書兼回答書が本人に宛てて発送される。
・必要事項を記入・押印した照会書兼回答書と代理人の本人確認書類を持参する。



相続・遺言
2020/04/08
実印は遺産分割協議書や遺言、不動産の売買契約書など重要な書類に押印する必要があります。
実印として使用するには役所に印鑑登録をしなければなりません。
実印として登録するには条件があります。
各自治体によって異なりますが、京都市では下記のとおりで、他の自治体でもおおよそ同じです。

 

・1人につき1個であること。

・同一世帯員によってすでに登録されている印鑑でないこと。

・住民基本台帳に記録されている氏名等(外国人の場合は,通称又は片仮名で表記した氏名(併記名)を含む。)を構成する文字を表していること(氏名,氏又は名,氏及び名のそれぞれ一部を組み合わせたもの等)。

・印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで,一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まる大きさであること。

・職業,資格,その他氏名等以外の事項を表していないこと(「○○之印」や「○○之章」は登録可能)。

・印影が鮮明で文字の判読が容易であること。

・ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。

・外わくがあり,かつ,その輪かくの模様が照合しやすいものであること。

・同一形態の印鑑が量産されているものでないこと。

・その他,区長が不適当と認めるものでないこと。
  京都市HPより引用

新型コロナウイルス対策
2020/04/06
国土交通省は下記の通り賃料の支払いについて柔軟な措置を検討するように要請をしました

 

飲食店をはじめとする事業者の中には、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じています。

 そのため、国土交通省では、不動産関連団体を通じて、賃貸用ビルの所有者など飲食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう本日付けで要請をしました。

 国土交通省HPより引用

要請なので法的な強制力はありませんが、こういった要請が国から出ていることを伝えて家主と話し合いをされてはいかがでしょうか?

なお、下記の事項にご留意ください。
・家主とは敵対関係ではない
 家主とは同じ場所で収益を上げる共存共栄の関係であり敵対関係ではないという認識のもとに、
 この危機的な状況を乗り越えられるようにお互いに歩み寄ることが必要だと考えてください。
・数字に基いて話し合うこと
 単にいくら安くして欲しいではなく、この状況がいつ終息するかは分からないとはいえ
 今後の事業・売上・収益の予測に基づき、どの程度減額して欲しいのかを数字に基づいて要請すること。

相続・遺言
2020/04/05
配偶者居住権は遺言や遺産分割協議で決めることができます。

遺言で決める場合には、下記のように遺言に書きます。


遺言者は、遺言者の所有する後記不動産を、遺言者の長女○○に相続させる。
ただし、後記不動産の建物についての次条の配偶者居住権の負担付きである。
遺言者は、遺言者の所有する後記不動産の建物について、無償で使用尾及び収益する権利(配偶者居住権)を、
遺言者の配偶者○○に遺贈する。
上記配偶者居住権の存続期間は、配偶者○○の死亡のときまでとする。


相続・遺言
2020/04/04
2020年4月1日より配偶者居住権という新しい制度が始まりました。

これは死亡により残された配偶者が所有者である配偶者が亡くなった後も、一定の条件を満たした場合には賃料の負担なく自宅に住み続けることができる権利です。

配偶者居住権は遺言、相続人による遺産分割協議で決めることができます。
例えば、自宅の名義(権利)が長男が取得するが、配偶者である妻が配偶者居住権に基づき自宅に住み続けるといったようにです。

このようにするメリットは、配偶者としては名義は長男のものとなるが配偶者居住権というきちんとした権利に基づき住んでいるので、もしも長男が破産などして自宅を競売されて第三者の手に渡ったとしても死ぬまで自宅に住み続けることが出来るのです。

なお、配偶者居住権はきちんと登記しないと遺言で書いていたり遺産分割協議で決めても無意味になってしまうので、忘れずに登記しましょう。



新型コロナウイルス対策
2020/04/02

新型コロナウイルス対策として不要不急の外出を控えるよう要請が政府や自治体から出されています。

それに伴い飲食店さんの売り上げが減少していると聞き及んでいます。

売り上げ減少の対処方法として、持ち帰りを検討されている飲食店さんも少なからずあると思います。

 

お菓子やお酒などを除いて原則として飲食店の許可を得ている場合は持ち帰りを始めるにあたり、別途許可は不要です。

ただし、個別のケースでいろいろな許可が必要となることもありますので、実際に持ち帰りを始められる場合は専門家か保健所に確認の上始められることをお勧めします。

 

最後になりましたが、食べるのが大好きな私にとっても大変悲しい状況です。

外食は当面控えますが、専門家としてサポートできることもあると思いますので、遠慮なくご相談ください。

 

飲食店の皆さん、頑張ってください!!

相続・遺言
2020/03/31

法律で自筆証書遺言として有効になるための条件があります。

その条件に封筒に入れて封印をしなければならないとは定められていません。

したがって自筆証書遺言は封筒に入れて封印をしていなくても大丈夫です。

 

しかし、変造などがされないようにするために、封筒に入れて封をし、実印で封印することをお勧めしています。

 

表面に「遺言」と記載し、裏面には作成した年月日を記載し署名・押印されるとよいでしょう。

 

また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きのもとで、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければなりません。

もし、家庭裁判所に届ける前に開封してしまうと相続人間でのトラブルや疑心暗鬼を生じさせかねないので、

遺族が遺言を開封してしまわないように「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と書いておかれるほうがよいでしょう。



相続・遺言
2020/03/30
遺言を作ったものの財産状況が変わったり相続人の状況が変わったり、あるいは気持ちが変わったりして遺言を作り直したいということもあるかと思います。

公正証書遺言を作った場合、新しく作り直しをする場合は同じ公正証書遺言でなければならないのでしょうか?

法律では新しく遺言を作る場合、前回作った遺言と同じ方式でなければならないとの規定はありません。

したがって前回は公正証書遺言を作ったものの作り直しは自筆証書遺言と言うことも可能ですし、その逆も可能です。

注意点としては新しい遺言に前回作った遺言を撤回する旨をきちんと書いておきましょう。


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