株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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会社設立のご依頼の場合、設立の日を指定されることが多くあります。
そして、会社を設立したらその後の取引先への法人化の案内や銀行の口座開設、役所手続きなどのために法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書が必要になります。
依頼者の中には設立申請をした日の夕方にはこれらの書類が出来上がると思われている方も少なからずいらっしゃいます。
早く次の手続きをしたいお気持ちは分かるのですが、残念ながらそれほど早く出来上がりません。
時期や地域差などはありますが、概ね1週間程度かかることが多いです。
ですから、会社設立の後に各種手続きをされる場合には、出来上がりから逆算して申請の日を決められることをお勧めします。
各法務局のホームページから完了予定日を確認することができます。
京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kanryoyotei.htm
大津地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/category_00012.html
大阪法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/kanryobi.html
奈良地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/category_00013.html
神戸地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/category_00006.html
和歌山地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/category_00014.html・登録する印鑑と運転免許証やパスポートなど官公署発行の本人確認書類(顔写真付き)を持参して登録する。
・登録する印鑑、委任状、代理人の印鑑、本人確認書類を持参して登録する。
京都市HPより引用・1人につき1個であること。
・同一世帯員によってすでに登録されている印鑑でないこと。
・住民基本台帳に記録されている氏名等(外国人の場合は,通称又は片仮名で表記した氏名(併記名)を含む。)を構成する文字を表していること(氏名,氏又は名,氏及び名のそれぞれ一部を組み合わせたもの等)。
・印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで,一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まる大きさであること。
・職業,資格,その他氏名等以外の事項を表していないこと(「○○之印」や「○○之章」は登録可能)。
・印影が鮮明で文字の判読が容易であること。
・ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。
・外わくがあり,かつ,その輪かくの模様が照合しやすいものであること。
・同一形態の印鑑が量産されているものでないこと。
・その他,区長が不適当と認めるものでないこと。
飲食店をはじめとする事業者の中には、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じています。
そのため、国土交通省では、不動産関連団体を通じて、賃貸用ビルの所有者など飲食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう本日付けで要請をしました。
新型コロナウイルス対策として不要不急の外出を控えるよう要請が政府や自治体から出されています。
それに伴い飲食店さんの売り上げが減少していると聞き及んでいます。
売り上げ減少の対処方法として、持ち帰りを検討されている飲食店さんも少なからずあると思います。
お菓子やお酒などを除いて原則として飲食店の許可を得ている場合は持ち帰りを始めるにあたり、別途許可は不要です。
ただし、個別のケースでいろいろな許可が必要となることもありますので、実際に持ち帰りを始められる場合は専門家か保健所に確認の上始められることをお勧めします。
最後になりましたが、食べるのが大好きな私にとっても大変悲しい状況です。
外食は当面控えますが、専門家としてサポートできることもあると思いますので、遠慮なくご相談ください。
飲食店の皆さん、頑張ってください!!
法律で自筆証書遺言として有効になるための条件があります。
したがって自筆証書遺言は封筒に入れて封印をしていなくても大丈夫です。
しかし、変造などがされないようにするために、封筒に入れて封をし、実印で封印することをお勧めしています。
表面に「遺言」と記載し、裏面には作成した年月日を記載し署名・押印されるとよいでしょう。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きのもとで、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければなりません。
遺族が遺言を開封してしまわないように「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と書いておかれるほうがよいでしょう。
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