建設業許可・経営事項審査
建設業許可申請に必要な書類 【身分証明書】
2020/02/18建設業許可には、個人の場合には代表者等が、法人の場合には役員等が破産者で復権を得ない者ではあってはならないという条件があります。
この条件に該当しないことを証明するために「身分証明書」を提出する必要があります。
「登記されていないことの証明書」は本籍地の市町村で取得することとなります。
申請書や手数料などは各市町村によって異なります。
京都市の場合の身分証明書の取得の方法
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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亡くなられた方が株を持っていた場合、株の名義変更が必要となります。
また株を売却するには亡くなられた方の名義のままではできないので、相続人の名義に変更する必要があります。
証券会社によって多少違いますが、おおよそ下記の通りとなります。
1,証券会社に死亡の連絡
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2,証券会社から相続依頼書が届く。
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3,証券会社に相続依頼書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本原本、相続人全員の戸籍謄本又は抄本原本、相続人全員の印鑑証明書原本を送り返す。又は持参。
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4、証券会社から特定口座開設者死亡届出書が届くので送り返す。
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5、相続人の口座に移管する。※相続人が証券会社に口座を持っていない場合、作る必要がある。
法人の印鑑証明書は大切な書類であることから、代表者本人が法務局に行かないと取れないと思われている方も少なからずいらっしゃいます。
しかしながら、法務局から発行されている法人の印鑑カードを持参すれば代表者本人でなくても、家族や従業員、司法書士などでも取得することが出来ます。
ただし、取得の際に代表者の生年月日を記載、入力しなければならないので、印鑑証明書を取りに行かれる方には代表者の生年月日をお伝えください。
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