株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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例えば相続人が子供の2人だけで、法定相続分通りに2分の1ずつ相続したいが、遺産が土地だけしかなく、その土地には相続人が居住しており、土地を売ってお金で分けることができない、あるいは共有にしたくないというケースがあります。
この様なケースでは代償分割という方法が考えられます。
これは不動産を取得する相続人が、他の相続人に自分のお金から代償金を支払うという方法です。
具体的には、1000万円の不動産があるとして、相続人Aが不動産の全部を相続し、Aは代償金として自分のお金で法定相続分の半分である500万円をBに支払うという内容です。
会社の本社建物は会社名義だが敷地は代表者個人名義ということが少なからずあります。
このような場合、代表者が高齢になり、認知症になった場合、不動産を売却したり、担保提供できなくなり融資を受けられず事業に支障をきたすおそれがあります。
これを避けるには敷地を会社名義にするか、次の代表者の名義にしておくことをお勧めします。
売買という方法もありますが、売買代金が必要となりますので、売買代金の不要な次のような方法も選択肢としてあります。
・生前贈与
次の代表者が代表者の子供の場合、相続時精算課税制度を利用して贈与税を課税されることなく、贈与によって名義変更をすることが出来ます。
・民事信託
また、「民事信託」で会社や次の代表者の名義に変えることも可能です。
あまり聞きなれない民事信託という制度ですが、詳細はまた別のコラムで触れますが、簡単に言うと財産を「預ける」制度です。
事業承継、相続対策の一環として、個人資産と事業用資産の整理をお勧めします。
遺言書というと相続人がモメている時には作った方が良いが、相続人の間であらかじめどのように財産を取得するかを話し合って皆納得している場合には作らなくていいと思われている方が多いです。
しかしながら、夫が亡くなり相続人である高齢の妻が認知症になっている場合、相続登記が非常に面倒になります。
相続人が認知症である場合、遺産分割協議が出来ないため、相続人の財産を管理する成年後見人を選任してもらう手続きを家庭裁判所にしなければなりません。
まず、後見人を選任してもらう手続きで数か月かかり、選任手続を専門家に依頼した場合、費用も掛かるというデメリットがあります。
また、後見はいったん始まると被後見人が死亡するまで終わらせることが出来ず、定期的に家庭裁判所に財産状況等の報告が必要となります。
また、後見人が選任された場合、後見人は被後見人の法定相続分は取得する分割内容でないと同意してくれません。
また、相続人の間であらかじめ遺産分割の内容を決めていたとしても、後見人はその内容通りに分割協議をしてくれるとは限りません。
このような場合に備えて、相続人の間であらかじめ遺産分割の内容が決まっている場合には、その内容を遺言書として残すことをお勧めしております。
建設業を担当している、大掛です。
建設業の許可を取るときに、ネックになる要件として「経営業務の管理責任者」の要件があります。
建設業について取締役や個人事業主として5年〜7年経営経験を要します。
この法律上の要件を実際には満たしているのに、これを証明する裏づけ書類がないが為に
許可を取ることができないという本当に残念な結果になってしまうことがあります。
裏付け書類としては
まず、経営に携わっていた事実を証明するために
会社なら役員としての5〜7年の任期が証明できる登記簿謄本、
個人事業をしていた方は、5〜7年分の確定申告書が必要です。
そして、本当に建設業を行っていたことの証明として
工事の契約書又は注文書と請書のセット等が5〜7年分(各年度に1件以上)必要です。
しかし、契約書があっても工事場所、期間、請負金額等の必要な事項が記載されていないと使えなかったりします。
建設業許可をお考えの方は、これらの書類を大切に保管されるとともに、契約書等の内容も確認して下さい。
当事務所では、契約書等の書類のフォーマットもご準備致しておりますので
「この書類で大丈夫かな?」と思われましたら、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
商業登記を主に担当している出口です。
会社の登記は、原則変更があってから2週間以内に登記する必要があり、登記が遅れると過料がかかってくる可能性があります。
今までも何度か、代表者の住所変更の登記や役員の死亡の登記が忘れがちですのでお気を付けくださいというお話をさせて頂きました。その他には結婚して名字が変わった場合なども忘れがちかと思います。
実際に過料が科される場合の流れは下記のようになります。
登記申請
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登記官が懈怠に気付き、裁判所へ通知
↓
裁判所で過料を科すかどうか、科す場合はその金額を決定
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過料が科される場合、代表者の自宅に裁判所から過料の通知が届く
この過料は会社ではなく、代表取締役個人に対してかかりますので、会社の経費、損金にはなりません。
また、行政罰なので前科はつきませんが、過料を科された影響で勲章の授与を受けられなかったという話を聞いたことがあります。
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