京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
〒600-8095 京都市下京区東洞院通綾小路下ル
扇酒屋町289番地デ・リードビル6F
初回相談無料予約で土日・夜間も対応
  1. コラム
 

コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


コラムカテゴリー

選択
飲食店の法人化、会社設立
2018/12/01
経済産業省が飲食店における無断キャンセル対策レポートを発表しました。


会社設立
2018/11/21
 京都や関西にいらっしゃる方でも法人化をきっかけに会社の本店は東京に置きたい、あるいは既に会社はあるが新しい事業をするにあたり新法人を東京で立ち上げたいが、登記の手続きは対応してもらえますかとのお問い合わせがございます。

 オンライン申請が出来なかった頃は対応が難しかったのですが、法改正でオンライン申請ができるようになり役所に実際に行かなければならないのは株式会社設立では定款認証だけ、合同会社では定款認証が不要なため役所に行く必要はありません。

 また、定款の認証でも現地の司法書士さん、行政書士さんに復代理で受取に行って頂くので、当事務所が京都から実際に行く必要はありません。

 したがって、当事務所が京都で会社設立する手続きとさほど変わらずに、東京などの遠方で会社設立の手続きをすることが可能です。

会社設立
2018/11/19

株式会社設立のスケジュールはおおよそ下記の通りで1ヵ月程度かかります。

早い方でも完了まで2週間程度かかります。

1月から法人化を検討されている方は、そろそろ準備に着手されることをお勧めします。

1,会社名、会社の目的(事業内容)、資本金の額、役員等、株式会社の内容の打合せ

↓ 

2,上記内容確定後、法人印の作成・資本金の払込み、印鑑証明書の取得等をして頂く

↓ 

3,当方で書類作成

↓ 3〜4日

4,書類に押印して頂く

↓ 3〜4日

5,公証役場で定款認証

↓ 2〜3日

6,法務局に登記申請

↓ 1週間程度

7,登記完了後、登記簿謄本、印鑑証明書を取得し、書類をご返却


会社・法人登記
2018/11/09
会社の株を譲渡したいが登記手続が必要かと言うご相談があります。

誰が株主かあるいは何株持っているかということは登記事項ではありません。
したがって法務局に申請や届出をする必要はありません。

ただし株の譲渡を承認したと言う議事録や株主名簿の書き換えは必要になります。

会社・法人登記
2018/11/08
各法務局のホームページから完了予定日を確認することができます。

京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kanryoyotei.htm

大津地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/category_00012.html

大阪法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/kanryobi.html

奈良地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/category_00013.html

神戸地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/category_00006.html

和歌山地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/category_00014.html

会社設立
2018/11/02

合同会社では次の役職があります。

1、社員

資本金を出す人です。

株式会社では株主に当たります。

働いてる人と言う意味の従業員とは違います。

2、業務執行社員

会社を経営する権利である業務執行権を持つ社員です。

株式会社では取締役に当たります。

3、代表社員

業務執行社員の中の代表者です。

株式会社では代表取締役に当たります。

さて問題は代表社員と言う言葉が一般的でないことです。

そこで名刺等には「社長代表社員」や単に「社長」「代表」とだけ書くことをお勧めしています。



会社・法人登記
2018/10/25

登記申請をして完了するには時期等にもよりますが1週間程度の期間を要します。

この間は登記事項証明書は取れません。

これは登記は受理された時点で効力が生じるので、もし登記申請中に登記が完了する前の状態の証明書を発行してしまうと正しい証明が出来ないことになるからです。

会社や法人の証明書が融資の申し込みや色々な契約の際に必要です。

登記申請をしてから実は証明書が必要だったのに取れないということがないように、当事務所では登記申請する前に証明書が必要ないかを依頼者に確認するようにし、証明書が必要であれば登記申請をする前に取得するようにしております。


会社設立
2018/10/22

会社を設立したいとのご依頼のときには必ず目的を伺います。

多いのは

1.取引先が法人でないと取引できないと言われた。

2.節税のため

3.社会的信用を得たい

4.独立したら会社を設立するのが当然と思っていた

などです。

1の場合取引先が法人形態にこだわらないのであれば「合同会社」も一案です。

また、2の場合は「合同会社」がおススメです。

合同会社と聞きなれない会社の種類ですが、平成18年から新しく出来た法人形態です。

株式会社に比べて下記メリット・デメリットがあります。

メリット

・設立費用が安い

    株式会社の場合20万円に対して、合同会社は6万円

・役員の任期がないので役員の更新の登記費用が不要

デメリット

・株式会社に比べて認知度が低い

会社を設立というと株式会社と思われがちですが、設立の目的によっては合同会社もおススメです。


相続・遺言
2018/10/21
「夫が亡くなった時には長男に多く財産をあげて、その代わりに私が亡くなった時には次男に多く財産をあげて、バランスを取りたい」
「兄は父が亡くなった時には全ての財産を貰ったので、今回母が亡くなったのだが、私が全ての財産を貰いたい」といったご相談があります。

ご夫婦のお財布、財産は夫婦共通との思いから、この様に考えるのももっともだと思います。

しかしながら、法律では相続は個人単位で考えますので、父の相続の時に少なかったからと言って、母の相続の時に当然に多く貰える訳ではありません。

したがって、ご夫婦の財産をトータルで考えて相続させたい場合には、遺言を残される事をお勧めします。

会社・法人登記
2018/10/16
教育講座や独自の資格の認定などを事業とするために協会を立ち上げたいが、どの法人がいいかとのご相談があります。

一般社団法人というと「非営利」のイメージがあり「生徒さんから実費以外の授業料をもらってはいけない」「理事や職員はボランティアでなければならず給与をもらってはいけない」「利益を出してはいけない」と思われている方も少なくありません。

しかしながら、上記はすべて間違ったイメージです。

また、一般社団法人は生徒さんなどが協会に対して抱くイメージともマッチしており、また会社のように資本金も必要ありません。

このようなことから、当事務所では協会を立ち上げたいとのご相談があった場合には、一般社団法人の設立をお勧めしております。
<<  <  9  10  11  >  >>
お問い合わせ・ご相談
  • こんな悩みあるんだけど・・・
  • ウチの場合どうなるんだろう・・・
  • お願いするかどうかわからないけど・・・

お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。

土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

フリーダイヤルTEL 075-354-3740

お問い合わせ・ご相談