株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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京都で建設業の新規許可・更新手続きをする場合の取扱いが平成22年7月1日以降より、従前は求められていなかった確認書類を求められることになりました。
専任技術者が、10年の実務経験ありとして、許可を取得する場合、実務経験期間中の在籍確認書類を提示する必要があります。
在籍確認として提示する書類としては、年金の被保険者記録照会回答票がありますが、年金の被保険者記録照会回答票だけで在籍の確認ができない場合は、その補完資料として日報、賃金台帳や、出勤簿等の提示を求められる場合があります。
尚、在籍確認は、個人事業主であった期間は、省略することができます。
また、経営業務の管理責任者や、専任技術者の常勤性確認として、住民票の他に、健康保険被保険者証などが必要なのですが、経営業務の管理責任者及び専任技術者が、実際会社に常勤していることが証明できなければなりませんので、保険者証に会社名の記載がない国民健康保険の保険証は、添付書類としては認められません。
国民健康保険の保険証しかない場合は、源泉徴収簿及び領収済通知書又は、出金簿及び賃金台帳が必要になります。
京都で建設業の許可を取得しようとする場合、平成22年7月1日以降より、提示する書類が増えて、許可申請が以前に比べて手間取るようになりました。
これから京都で許可を取得される予定の方は、在籍確認が証明できるような書類を作成しておくか、残しておいた方がよいかと思います。
商業登記、不動産登記を主に担当している出口です。
株式会社の役員変更登記において、選任された役員が株主総会もしくは取締役会に出席し、就任を承諾したことが議事録の記載により確認できる場合は、就任承諾書の添付を省略することができます。
これまで、「即時就任を承諾した」や「席上で就任を承諾した」などの記載が議事録にあれば、就任承諾書を省略することができましたが、「即時就任を承諾した」旨の記載では、総会に出席していることが明らかとはいえないので、就任承諾書を省略することができないとの取扱もあります。
なお、「即時就任を承諾した」旨の記載であっても、出席役員として記載されているなど、出席が明らかな場合は就任承諾書を省略することができます。
また、「席上で就任を承諾した」の記載がある場合は出席していることが明らかなので、就任承諾書を省略することができます。
今後、総会の中で就任承諾をされた場合は、議事録の記載は「席上で就任を承諾した」に統一された方がよいかと存じます。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
代表の谷口です。
当事務所が、日頃からホームページなどでお世話になっている有限会社リウムさん主催のミニセミナー(勉強会)で、「あなたにぴったりの起業形態」と題して、お話しさせて頂く機会を頂きました。
私が、法人化を検討されている方に、お伝えしたかったことは主に3つでした。
1,法人化は手段であって目的ではない
実現したい事業・目標・夢によって、最適な法人形態は変わってくるので、まずは事業計画を考えて頂きたい。
2,最低限の法律知識は必要
法人化するとなると色々な専門用語が出てきます。
きちんとした知識がなく、あいまいなまま事業を始めてしまうと、思わぬ落とし穴に落ちることあるので、ある程度は法律・会計に関することも知って頂きたい。
3,法人化はメリットばかりではない
法人化すると色々な金銭的・事務的負担が増えるので、法人化するメリットとデメリットを天秤にかけて本当に法人化がメリットがあるのかを考えて頂きたい。
法人化を検討されている方は、法人化が本当に必要か、検討してみて下さい。
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建設業法施行規則の一部と建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部が改正されました。改正内容は、下記のとおりです。
① 経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化(平成24年7月1日施行)※経営事項審査の際、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険に未加入の場合、それぞれ40点の減点(雇用保険、厚生年金保険及び健康保険全てに未加入の場合120点の減点)
② 建設業の許可申請及び許可更新時の添付書類として、保険の加入状況を記載した書面の提出(平成24年11月1日施行)
③ 施行体制台帳に、保険加入状況を記載(平成24年11月1日施行)
※施行体制台帳とは、特定建設業者が、工事を元請で請負った場合で、下請契約の請負代金の額が3,000万円以上になるときは、下請負人の商号又は名称、建設工事の内容及び工期等を記載し、工事現場ごとに備え置く必要のあるものです。
上記の改正により、建設業の許可を申請する際には、保険加入状況を記載した書面を求められることになり、もし、未加入だった場合は、許可を行うと同時に保険に入るよう文書にて指導されます。そして、指導後尚未加入の場合は、保険担当部局(健康保険、年金なら年金事務所、雇用保険なら地方労働局)に通報されることになります。
この改正に至る背景には、これまで建設業界では、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を負担しない保険未加入企業の存在があり、法律を守り、適正に法定福利費を負担する企業が、保険未加入企業と比べて、競争上不利になったり、又、保険未加入だと、公的保障が受けられない為、保険未加入が、建設業界の就職人数減少の一因となっていました。
そこで、これら是正の為、社会保険未加入問題に対し、上記改正内容の対策が取られました。
今回の改正で対象になるのは、保険に入る必要があるのに、未加入の会社の場合であり、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険等保険の適用除外で、今まで入っていなかった方は、今まで通り入る必要はこざいません。
建設業については、こちらをご覧下さい。
許認可を担当しております佐藤です。
著作権というと自分で作成した物について後々誰かに真似されないように著作権を取る必要があると思われがちですが、著作権は、自分で作品を作成した段階で自然に発生するものなので、著作権の登録をしなくても作品を作成した時点で著作権を持っていることになります。
一般に言われる著作権の登録というのは、著作権に関する登録のことで、下記のような種類があります。
・実名の登録
・第一発行年月日等の登録
・創作年月日の登録
・著作権・著作隣接権の移転等の登録
・出版権の設定等の登録
著作権に関する登録で保護されるものは、著作物であり、著作権法によると、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)とあります。
要するに、自分の気持ちを表現したものです。作品として表現されたものが著作物として保護されるので、形になっていない方法やアイディアなどは、保護されません。方法やアイディアを保護する為には、特許権や、実用新案権を取得する必要があります。
著作権に関する登録をしておくメリットは、もし作品の発行日において争いがあった場合、作品の創作年月日を登録しておくと、登録されている年月日に作成されたと推定されますし、著作権を譲り受けた人が、第3者との間で著作権の譲渡について争いがあった場合、著作権・著作隣接権の移転等の登録をしておくと、自分が譲渡を受けたと第3者に反論することができます。
要するに著作権に関する登録制度は、第3者との間で争いがあった場合に、登録した人を保護し、反論を容易にする為の制度です。
亡くなった方の遺言書(公正証書遺言書を除く)が見つかった場合、見つけた相続人の方は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「遺言書の検認」の手続きをする必要があります。
この検認の手続きとは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を明らかにし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。遺言書の検認の手続きは、遺言書が封筒に入っており封印がされていても、封筒に入っていなくても、必要な手続きです。
もし、遺言書が、封筒に入っており、封印してある場合は、開封してはいけません。
家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会いのもと、開封しなければならないことになっているからです。家庭裁判所において開封しなかった場合は、5万円以下の過料(罰金のようなものです)に処される可能性があります。
遺言書の効力については、家庭裁判所において開封しなかった場合でも遺言書が無効となることは、ありません。
尚、この検認の手続きが必要になる遺言書は、「自筆証書遺言書」と、「秘密証書遺言書」です。「公正証書遺言書」については、検認の手続きは、必要ありません。
公正証書遺言書には、遺言書の偽造や変造のおそれがないからです。
検認の申立ての流れについては、家庭裁判所に検認の申立書を提出後、約1ヶ月後に相続人全員に検認期日の通知が送られます。検認の期日に相続人立会いのもと、遺言書の内容を確認するのですが、この立会いは任意なので、申立人以外の相続人の方は、必ず立会わなければならない訳では、ございません(検認手続きの申立人は、必ず立会う必要があります)
立会わなかった相続人の方には、後日、検認手続きが終了した旨の通知が送られます。
検認の手続きが終了すると、遺言書は、検認済証明書と一緒に、申立人に返還されます。
その後、不動産の相続登記をする場合は、この検認済証明書付きの遺言書を使って、登記手続きをすることになります。
商業登記を主に担当している出口です。
設立において、資本金をいくらにすればよいか悩まれるお客様が多いのですが、「用意できる現金=資本金」にされる方が多いです。しかし、現金があまり用意できない場合でも、「物」で出資することができます。
自動車、機械、パソコン、備品など、出資される方の所有物であれば特に制限はありません。
但し、自動車でまだローンを支払っている場合、通常支払い終わるまでは所有者はローン会社などになっています。この場合はまだ所有者ではないので出資することができません。
自動車の場合は設立後に個人から会社への名義書換、保険の名義変更の手続きが必要となります。
場合によっては個人から法人に所有者が変わることによって、保険料が高くなることもありますので、自動車を出資される場合は、予め保険会社に確認しておいた方がよいでしょう。
不動産の場合も設立後に個人から会社への名義書換が必要になります。
また、担保がついた不動産の場合は色々と検討すべき事がありますので、ご相談下さい。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
債務整理を担当しております佐藤です。
債務整理の相談で、「過払い請求をするとブラックリストに載るのか」、「ブラックリストには、載りたくない」等の相談がよくございます。
まず、ブラックリストが何かについて、ご説明させて頂きます。
ブラックリストとは、まず、クレジットカードやローンを組むことなどによって、顧客情報が、「信用情報機関(過去に延滞などの情報がないかなど調べる為の機関です)」に登録されます。そして、ある一定期間(61日以上といわれています)返済することができなくなってしまった場合は、「事故情報」として「信用情報機関」に登録されます。この登録が、所謂ブラックリストと呼ばれるものです。
また、過払い請求をしてもブラックリストには、載らないと思われます。以前は、完済前に過払い請求をすると、「契約見直し」として、ブラックリストに登録されていましたが、金融庁が、過払い請求をした履歴を信用情報から削除する方針を決めたので、2010年4月19日以降、完済前に過払い請求をしても、ブラックリストには、載らなくなったと思われます。
尚、過払い請求ではなく、任意整理をし、債務が残っている場合は、ブラックリストに登録されます。
そして、その場合、登録抹消までの期間は、各信用情報機関ごとに異なるのですが、任意整理の場合は、5年を越えない期間または、登録日より5年以内とされていることが多く、登録が抹消されるまでの期間は、基本的にはローンを組んだり新しくクレジットカードを作ることが難しくなります(金融会社での審査で、信用情報機関に事故情報があると、審査が通らない場合が多いからです)ですが、信用情報機関での事故情報登録が抹消されないと、絶対にカードは、作れないということもなく、現在の収入状況次第では、カードが作れる金融会社もあるようです。
代表の谷口です。
最近、遺言に関する相談、依頼が多いです。
新聞等で遺言・エンディングノートに関する記事も増えたように思いますし
相続税の改正があると思われるので、その影響でしょうか?
さて、遺言には色々な種類がありますが、一般的に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、当事務所が遺言書作成の相談を受けた場合には、よほどのことがない限り、 改ざん・紛失のそれがなく、検認が不要で相続後の手続が簡単な「公正証書遺言」をお勧めしています。
また場合によっては預金の払い戻しや登記手続を簡単に済ますために、遺言執行者を決められることもお勧めしています。
相続・遺言については、こちらをご覧下さい。
代表の谷口です。
契約書にハンコを押す際にはきちんと契約書を読んでいますか?
多くの方が、きちんと読まずに「ここにハンコを押して下さい」といわれるままにハンコを押しているのではないでしょうか?
正直、私も法律や契約に携わる仕事をしていますが、すべての契約書を完全に読んでいるわけではなく、重要な部分だけけしか読んでいないこともあります。
しかし、これはとてもこわい事なんです。
そもそも契約書を作成するのはなぜでしょうか?理由としては、以下の2つがあげられます。
1,契約の内容を証明するため
2,契約前に内容を確認するため
以下、詳しく説明します。
1,契約の内容を証明するため
例えば、お店を借りる契約をした場合で、貸し主が会社であった場合、担当者とは賃料や契約期間、更新料などについて決めていたとしても、担当者が辞めてしまったりした場合や、長期間経ってしまった場合には、自分たちも契約内容を忘れてしまい分からなくなってしまうことが考えられます。
このような場合でも契約書を作成していれば、契約書を見れば内容がすぐに分かります。
このように契約書には後日内容が分からなくなった場合に証拠として利用できます。
2,契約前に内容を確認するため
法律上は契約書を作成しなくても契約は成立します。
しかし契約書という文書にすることにより、言った言わないや勘違いを防ぐことが出来ます。
例えば、お店を借りる契約をする場合で貸し主は「店を使用していい時間は夜の11時まで」と思っていたのに、借り主は「店を使用していい時間は夜の12時まで」と思っていた場合、契約書を作成して、きちんと契約書を読んでいれば、契約をする前に内容が違っているということで、改めて内容を確認することとなり、後日のトラブルを防ぐことが出来ます。
また、思っていなかった契約内容が入っているようなこともあります。
このように、契約書を作り、きちんと読むことによって無用のトラブルを防ぐことが出来るので、契約書はきちんと読みましょう。
新規事業を始めるとき
~既存会社の目的変更か?それとも新会社設立か?~
新しい事業を始める際、経営者の方からよくいただくご相談があります。「今の会社で事業目的を追加すればよいのか、そ
【成年後見のよくある誤解①】
成年後見をすると不動産は売却できない?
― 実は多くの方が誤解しています ―
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解②】
「家族がいれば成年後見は不要」は本当?
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解③】
後見人は家族が必ずなれる?
― 実はそうとは限りません ―
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解④】
成年後見を使えば相続対策になる?
― 実は“真逆”になりやすい誤解です ―
「将来の相続対策も考えて、今のうちに成年後見を利用した方がよいでしょうか?」 このようなご相談をいただくことが
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土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740