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建設業許可申請に必要な書類 【登記されていないことの証明書】

2020/02/17
建設業許可には、個人の場合には代表者等が、法人の場合には役員等が成年被後見人または成年被保佐人ではあってはならないという条件があります。

この条件に該当しないことを証明するために「登記されていないことの証明書」を提出する必要があります。

「登記されていないことの証明書」は法務局で取得することとなります。

法務局に行くのであれば、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局に、
郵送であれば、住所地,本籍地に関係なく東京法務局後見登録課の一カ所のみとなっています。

自分の分を取得するには運転免許証などの身分証明書と手数料の300円、印鑑が必要です。
家族であっても、自分以外の分を取得するには、委任状が必要となります。

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