法律で自筆証書遺言として有効になるための条件があります。
したがって自筆証書遺言は封筒に入れて封印をしていなくても大丈夫です。
しかし、変造などがされないようにするために、封筒に入れて封をし、実印で封印することをお勧めしています。
表面に「遺言」と記載し、裏面には作成した年月日を記載し署名・押印されるとよいでしょう。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きのもとで、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければなりません。
遺族が遺言を開封してしまわないように「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と書いておかれるほうがよいでしょう。
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